○特定教育・保育施設等利用者負担額徴収規則
平成28年8月31日
規則第30号
特定教育・保育施設等利用者負担額徴収規則(平成2年利府町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業により保育の実施をした場合における費用の徴収については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(令元規則19・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令及び府令において使用する用語の例による。
(令元規則19・追加)
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める利用者負担額(以下「保育料」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係るものにあっては0円とし、満3歳未満保育認定子どもに係るものにあっては別表に定める額とする。
(令元規則19・旧第2条繰下・一部改正)
(保育料の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、月の途中において入所又は退所することとなった場合の保育料は、入所の日から退所した日までの日割りによって計算した額とする。
(令元規則19・旧第3条繰下)
(保育料の納入)
第5条 保育料は納入通知書により指定した日までに指定金融機関等に納入しなければならない。
(令元規則19・旧第4条繰下)
(保育料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し、保育料を減免することができる。
(1) 疾病等により生活が著しく困難となった者
(2) 天災により生活が著しく困難となった者
(3) その他町長が減免を必要と認める者
(令元規則19・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特定教育・保育施設等利用者負担額徴収規則の規定は、平成28年度分の保育料から適用し、平成27年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特定教育・保育施設等利用者負担額徴収規則は、平成29年度分の保育料から適用し、平成28年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の特定教育・保育施設等利用者負担額徴収規則は、平成30年度分の保育料から適用し、平成29年度分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の特定教育・保育施設等利用者負担額徴収規則の規定は、令和元年10月分の保育料から適用し、同年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
別表(第3条関係)
(平29規則16・平30規則28・令元規則19・一部改正)
利府町保育料徴収基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) | ||||
階層区分 | 階層認定の基準 (父母及び同一生計世帯の主宰者の合計額) | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A | 生活保護による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付世帯 | 0 | 0 | ||
B1 | A階層及びC階層を除き、前年分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 0 | 0 |
一般世帯 | 0 | 0 | |||
B2 | 市町村民税所得割非課税世帯 | ひとり親世帯等 | 3,500 | 3,000 | |
一般世帯 | 8,500 | 8,000 | |||
C1 | A階層を除き、市町村民税所得割課税世帯(4~8月においては前年度、9月~翌3月においては当年度)であって、その市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親世帯等 | 4,000 | 3,000 |
一般世帯 | 11,000 | 10,000 | |||
C2―1 | 48,600円以上57,700円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 5,500 | |
一般世帯 | 15,000 | 14,000 | |||
C2―2 | 57,700円以上60,000円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 5,500 | |
一般世帯 | 15,000 | 14,000 | |||
C3 | 60,000円以上65,000円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 5,500 | |
一般世帯 | 19,000 | 18,000 | |||
C4―1 | 65,000円以上77,101円未満 | ひとり親世帯等 | 6,000 | 5,500 | |
一般世帯 | 24,000 | 23,000 | |||
C4―2 | 77,101円以上79,000円未満 | 24,000 | 23,000 | ||
C5 | 79,000円以上97,000円未満 | 29,000 | 28,000 | ||
C6 | 97,000円以上125,000円未満 | 34,000 | 33,000 | ||
C7 | 125,000円以上149,000円未満 | 39,000 | 38,000 | ||
C8 | 149,000円以上169,000円未満 | 44,000 | 43,000 | ||
C9 | 169,000円以上254,000円未満 | 49,000 | 48,000 | ||
C10 | 254,000円以上301,000円未満 | 53,000 | 52,000 | ||
C11 | 301,000円以上397,000円未満 | 55,000 | 54,000 | ||
C12 | 397,000円以上 | 60,000 | 59,000 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、府令第21条に定める規定は適用しないものとする。
2 B2階層からC4―1階層までの階層に該当する世帯であって、保護者と生計が同一の子等が2人以上いる場合においては、生計が同一の最年長の子等から算定して2人目の就学前児童の保育料はこの表に定める保育料に2分の1を乗じて得た額とし、3人目以降の就学前児童の保育料は無料とする。
3 この表において、「ひとり親世帯等」とは、就学前児童の属する世帯が次に掲げるいずれかに該当する世帯をいい、保護者と生計が同一の子等が2人以上いる場合においては、生計が同一の最年長の子等から算定して2人目以降の就学前児童の保育料は無料とする。
(1) 次のいずれかに該当し、かつ、生計が同一の同居の親族がいない者の世帯
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項及び第31条の7第1項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している保護者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項に規定する母子生活支援施設に入所している者
ウ 町長がアに該当する者に準ずると認める者
(2) 次のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく要保護者等特に困窮していると町長が認める世帯
4 第2項及び前項において「生計が同一」とは、同一の家屋に起居しているほか、次に掲げる場合をいう。ただし、勤務、就学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合又は明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合は、この限りでない。
ア 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、就学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
イ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
5 C4―2階層からC12階層までの階層に該当する世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利府町保育料徴収基準額表に定める額 |
イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利府町保育料徴収基準額表に定める額×0.5 |
ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(令元規則19・令3規則37・一部改正)