○利府町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年2月21日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、利府町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者による推薦の場合 利府町農地利用最適化推進委員の推薦届出書(様式第1号)に推薦者3名以上連記の上、農業委員会に提出
(2) 法人又は団体による推薦の場合 利府町農地利用最適化推進委員の推薦届出書(様式第2号)を農業委員会に提出
(3) 個人による応募の場合 利府町農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を農業委員会に提出
(区域等)
第3条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域及び定数は、次のとおりとする。
区域 | 地域 | 定数 |
神谷沢・菅谷地区 | 大字神谷沢、大字菅谷の一円 | 1人 |
沢乙・利府地区 | 大字沢乙、大字利府の一円 | 1人 |
加瀬・町加瀬地区 | 大字加瀬一部の一円 | 1人 |
野中・森郷地区 | 大字加瀬一部、大字森郷の一円 | 1人 |
春日・赤沼地区 | 大字春日、大字赤沼の一円 | 1人 |
(推薦及び募集の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、推進委員委嘱予定日において、本町の常勤の職員でない者とする。
(推薦及び募集の方法)
第5条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集の期間その他の推薦及び応募に関し必要な事項を町の広報紙及びホームページにより公表するものとする。
(候補者の評価)
第6条 推薦及び募集された推進委員候補者(以下「候補者」という。)について、農業委員会は、利府町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会を設置し、候補者についての評価を求め、その意見を聴くものとする。
(推進委員の補充)
第7条 農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。