○利府町家庭的保育事業等の設置認可等に関する要綱

平成29年4月6日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可及び同条第7項の規定による廃止又は休止その他の手続に必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可に係る申請書は、様式第1号とする。

(認可又は不承認通知)

第3条 町長は、前項の規定による申請をした者に対し、法第34条の15第3項に規定する審査の結果、認可したときは様式第2号により、不承認としたときは様式第3号により、通知するものとする。

(内容変更の届出)

第4条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項の規定による届出は、様式第4号により行わなければならない。

(休廃止の申請)

第5条 法第34条の15第7項に規定する申請書は、様式第5号とする。

2 町長は、前項の規定による申請をした者に対し、承認したときは様式第6号により、不承認としたときは様式第7号により、通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月6日から施行する。

(令和3年告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの要綱の告示によるものとみなす。

(令3告示107・一部改正)

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利府町家庭的保育事業等の設置認可等に関する要綱

平成29年4月6日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)