○利府町海岸占用料等条例

平成29年9月15日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収及び額)

第2条 町長は、法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者から占用料等を徴収するものとする。

2 占用料等の額については、利府町漁港管理条例(平成28年利府町条例第21号)別表第3の規定を準用する。この場合において、同表の第1項の表中「土砂採取料金表」とあるのは「土石採取料金表」と、同表区分の項中「土砂採取料」とあるのは「土石採取料」と、同条例別表第3第2項の表中「水域等占用料金表」とあるのは「占用料金表」と読み替えるものとする。

(占用料等の納付)

第3条 占用料等は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(占用料等の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 震災、風水害、津波、火災等の災害により目的を達し難くなったと認めるとき。

(2) 公用又は公共の用に供するとき。

(3) 公益上特に必要と認めるとき。

(4) その他町長が特別な理由があると認めるとき。

(占用料等の返還)

第5条 既納の占用料等は、返還しない。ただし、災害その他の当該許可を受けた者の責めに帰することができない理由により占用等をすることができなくなった場合において、当該許可を受けた者から返還の請求があったときは、返還することができる。

2 前項ただし書の規定により返還する金額は、既納の占用料等の額から、占用等を開始した日から当該占用等ができなくなった日の前日までの期間に係る占用料等の額を控除した金額とする。

(原状回復)

第6条 法第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は占用若しくは当該行為を廃止したときは、その旨を町長に届け出るとともに、その指示に従い、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復する必要がないと町長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

利府町海岸占用料等条例

平成29年9月15日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)