○利府町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、指定の可否について決定し、指定居宅介護支援事業者指定可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条第1項の規定による変更の届出は、法施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては指定事項変更届出書(様式第3号)により、事業の再開、廃止又は休止の届出は、事業再開・廃止・休止届出書(様式第4号)により行わなければならない。

(指定の更新の届出)

第4条 法第79条の2第1項及び第2項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、指定の可否について決定し、指定居宅介護支援事業者指定可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 法第79条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(事業者情報の提供)

第5条 町長は、事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を宮城県知事及び町長が必要と認める機関に対し提供することができる。

(1) 介護保険事業者番号

(2) 事業者の名称及び所在地

(3) 事業所の名称及び所在地

(4) 事業の開始、再開、廃止又は休止の年月日

(5) 指定、指定の更新、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(6) 運営規程

(7) 代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 役員の氏名、生年月日及び住所

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(11) 利用定員(登録定員)

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事業者の名称

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 指定、事業の廃止及び指定の取消しの年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及び期間

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に法第46条第1項の規定による宮城県知事の指定を受けている事業所は、当該指定の有効期間が満了するまでの間、町長の指定を受けているものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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利府町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月28日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)