○職員の給料の調整額に関する規則
平成30年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号)第8条第1項の規定に基づき、給料の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の調整を行う職)
第2条 給料の調整額を行う職は、別表第1の調整する職員欄に掲げる職員の職とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
調整する職員 | 調整数 |
教育次長(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職にあった者が引き続き職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する行政職給料表の適用を受けることとなる場合に限る。) | 4 |
別表第2(第3条関係)
職務の級 | 調整基本額 |
6級 | 11,200円 |