○利府町議会議員被服貸与規程
平成30年12月27日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、利府町議会議員(以下「議員」という。)に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(管理義務)
第2条 議員は、職務を行うとき以外貸与品を着用してはならない。
2 議員は、貸与品の破損、紛失等をしないよう常に細心の注意を払い、これを使用しなければならない。
(貸与品等)
第3条 被服の貸与品目及び貸与数量は、別表のとおりとし、その貸与期間は議員の任期とする。ただし、再選された場合の貸与期間については、既に貸与を受けている貸与品の状況により、次の任期まで延長することができるものとする。
2 被服の制式及び形状は、議会事務局長が別に定める。
(修繕義務等)
第4条 議員は、貸与品を常に清潔な状態で使用し、職務上避けられない事故のため破損した場合を除き、自費で修繕しなければならない。
2 議員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えがたい破損が生じたときは、貸与品亡失・破損届(様式第1号)によりその理由を付して議長に届け出なければならない。この場合において、議長は正当の理由があると認めたときは、代品を再貸与するものとする。
(貸与品の返納)
第5条 議員は、辞職等により貸与品を必要としない事由が生じたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 議員が伝染病により辞職したとき。
(2) 議員が死亡したとき。
(3) 議員が不可抗力等により貸与品を返納できなくなったとき。
(4) その他議長が認めたとき。
(書類の整備)
第6条 議会事務局長は、被服貸与台帳(様式第2号)を常に整備しておかなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、被服の貸与等に関し必要な事項は、議会事務局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に貸与された貸与品については、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。
別表(第3条関係)
貸与品目 | 貸与数量 | 備考 |
議長章 | 1 | 議長のみ貸与 |
議員章 | 1 | |
夏用作業服(上・下) | 1 | |
冬用作業服(上・下) | 1 | |
帽子 | 1 | |
ヘルメット | 1 |