○利府町議会議員被服貸与規程

平成30年12月27日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、利府町議会議員(以下「議員」という。)に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(管理義務)

第2条 議員は、職務を行うとき以外貸与品を着用してはならない。

2 議員は、貸与品の破損、紛失等をしないよう常に細心の注意を払い、これを使用しなければならない。

(貸与品等)

第3条 被服の貸与品目及び貸与数量は、別表のとおりとし、その貸与期間は議員の任期とする。ただし、再選された場合の貸与期間については、既に貸与を受けている貸与品の状況により、次の任期まで延長することができるものとする。

2 被服の制式及び形状は、議会事務局長が別に定める。

(修繕義務等)

第4条 議員は、貸与品を常に清潔な状態で使用し、職務上避けられない事故のため破損した場合を除き、自費で修繕しなければならない。

2 議員は、貸与品を亡失し、又は使用に耐えがたい破損が生じたときは、貸与品亡失・破損届(様式第1号)によりその理由を付して議長に届け出なければならない。この場合において、議長は正当の理由があると認めたときは、代品を再貸与するものとする。

(貸与品の返納)

第5条 議員は、辞職等により貸与品を必要としない事由が生じたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 議員が伝染病により辞職したとき。

(2) 議員が死亡したとき。

(3) 議員が不可抗力等により貸与品を返納できなくなったとき。

(4) その他議長が認めたとき。

(書類の整備)

第6条 議会事務局長は、被服貸与台帳(様式第2号)を常に整備しておかなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、被服の貸与等に関し必要な事項は、議会事務局長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に貸与された貸与品については、この訓令の規定により貸与されたものとみなす。

別表(第3条関係)

貸与品目

貸与数量

備考

議長章

1

議長のみ貸与

議員章

1


夏用作業服(上・下)

1


冬用作業服(上・下)

1


帽子

1


ヘルメット

1


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利府町議会議員被服貸与規程

平成30年12月27日 議会訓令第1号

(平成31年1月1日施行)