○利府町議会の議決すべき事件に関する条例

令和元年6月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、利府町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めることにより、町民に開かれた町政の推進に資することを目的とする。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

利府町議会の議決すべき事件に関する条例

令和元年6月17日 条例第8号

(令和元年6月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和元年6月17日 条例第8号