○利府町議会の議決すべき事件に関する条例
令和元年6月17日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、利府町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めることにより、町民に開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○利府町議会の議決すべき事件に関する条例
令和元年6月17日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、利府町議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めることにより、町民に開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。