○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 第1条の給与とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当をいう。

2 給与及び費用弁償は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第4条 任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、所属のフルタイム会計年度任用職員の職をいずれかの給料表の級に格付し、給料を支給するものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員に係る給料表については、職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号。以下「給与条例」という。)第4条第1項の規定を準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号俸)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム会計年度任用職員の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第11条において準用する給与条例第14条第1項本文第3項第6項及び第8項第15条並びに第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、フルタイム会計年度任用職員の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第9条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第11条において準用する給与条例第14条第1項本文第3項第6項及び第8項第15条並びに第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 給与条例第19条(第3項及び第5項を除く。)から第19条の3までの規定は、任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったとき(任命権者を同じくする場合に限る。次項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含むものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6か月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(給与条例の準用)

第11条 給与条例第6条(第3項を除く。)第7条第11条の2第11条の4第14条第1項本文第3項第6項及び第8項第15条並びに第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、第7条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた」と、第14条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と、第15条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と、第16条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第12条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年利府町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の3を乗じて得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の規定により時間外勤務に係る報酬が支給される時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の規定により時間外勤務に係る報酬が支給される時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給される時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第14条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、祝日法による休日及び年末年始の休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の当該祝日法による休日及び年末年始の休日の勤務に対しては、同項に規定する休日勤務に係る報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第17条 第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第12条第2項の規定により得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第12条第3項の規定により得た額

2 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第12条第1項の規定により得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第18条 第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額及び第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 給与条例第19条(第3項及び第5項を除く。)から第19条の3までの規定は、任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「その基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「その基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、規則で定める日に支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月の末日までの報酬を支給する。

3 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

4 第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その期間の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の4第1項各号に該当するときは、通勤に係る費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額、支給日及び返納については、給与条例第11条の4第2項から第7項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の額、支給等については、職員等の旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第36号)の例による。

(給与からの控除)

第23条 給与条例第6条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 第3条から前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給料表改正の適用時期の特例)

2 第4条第2項において準用する給与条例第4条第1項に規定する給料表の改正があった場合における当該改正後の給料表の規定は、当分の間、当該改正に係る条例の規定にかかわらず、当該改正があった日の属する月の翌月から適用する。

別表(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月12日 条例第23号