○令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する規則

令和元年10月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年10月12日に本町に接近した台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた国民健康保険税の納税義務者に対する利府町国民健康保険税条例(昭和34年利府町条例第10号。以下「条例」という。)第29条の規定による令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則22・一部改正)

(国民健康保険税の減免)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、他の規則の規定にかかわらず、令和元年度分として課する国民健康保険税額(平成30年度以前に本来課されるべき国民健康保険税額を除く。)及び令和2年度分として課する国民健康保険税額(令和元年度以前に本来課されるべき国民健康保険税額を除く。)を、当該各号に定めるところにより減免する。ただし、他の規則の規定を適用した場合において減免される額が、この規則の規定により減免される額を超える場合は、この限りでない。

(1) 災害時における世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負い、又は行方が不明となったとき 令和元年度分の国民健康保険税にあっては令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に条例第17条第1項又は第4項に規定する納期(国民健康保険税額について条例第19条の規定により特別徴収の方法により徴収する場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する国民健康保険税額(以下「災害時納期未到来税額」という。)、令和2年度分の国民健康保険税にあっては令和2年4月分から同年9月分までに相当する月割算定額(国民健康保険税額を月割によって算定した額をいう。)(以下「令和2年度月割算定額」という。)の全額の免除

(2) 災害時における世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当するとき 令和元年度分の国民健康保険税にあっては令和元年度対象保険税額(当該世帯に属する国民健康保険の被保険者全員について算定した災害時納期未到来税額に減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計を乗じて得た額を当該世帯の平成30年の合計所得金額で除して得た額をいう。)に、令和2年度分の国民健康保険税にあっては令和2年度対象保険税額(当該世帯に属する国民健康保険の被保険者全員について算定した令和2年度月割算定額に減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計を乗じて得た額を当該世帯の平成30年の合計所得金額で除して得た額をいう。)に、それぞれ、別表に定める平成30年の合計所得金額の区分に応じた免除割合を乗じて得た額の免除

 平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 平成30年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年の所得の合計額が400万円以下であること。

(3) 災害時における世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業したとき 令和元年度分の国民健康保険税にあっては災害時納期未到来税額、令和2年度分の国民健康保険税にあっては令和2年度月割算定額の全額の免除

(4) 災害時における世帯の主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けたとき 令和元年度分の国民健康保険税にあっては当該世帯の被保険者全員について算定した災害時納期未到来税額に、令和2年度分の国民健康保険税にあっては当該世帯の被保険者全員について算定した令和2年度月割算定額に、それぞれ、次の表に掲げる損害の程度の区分に応じ、同表に掲げる免除の割合を乗じて得た額の免除

損害の程度

免除の割合

全壊

10割

半壊又は大規模半壊若しくは床上浸水

5割

備考

1 この表において損害の程度とは、国で定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針による。

2 災害に起因し、当該住宅を滅失したものについては、その損害の程度は全壊とみなす。

3 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに掲げる世帯をいう。)の主たる生計維持者が居住する住宅については、その損害の程度を全壊とみなす。

(5) 災害時における世帯の主たる生計維持者以外の国民健康保険の被保険者の行方が不明となったとき 令和元年度分の国民健康保険税にあっては当該行方が不明となった被保険者について算定した災害時納期未到来税額に相当する額、令和2年度分の国民健康保険税にあっては当該行方が不明となった被保険者について算定した令和2年度月割算定額に相当する額の免除

(令2規則22・令2規則34・一部改正)

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、条例第26条の2の規定による国民健康保険税の課税の特例を受ける者については、この規則の規定は、適用しない。ただし、当該国民健康保険税の課税の特例を受ける者に、災害に起因する事業収入等の減少が見込まれる場合にあってはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により、この規則の規定の適用を受ける者に係る前条第2号に規定する令和元年度対象保険税額、令和2年度対象保険税額及び平成30年の合計所得金額については、別に定めるところにより算定するものとする。

(令2規則22・一部改正)

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、令和2年12月28日までに国民健康保険税減免申請書(様式第1号)第2条各号に該当することを確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第4号に該当する納税義務者又は納税義務者の属する世帯に属する他の者から、世帯の主たる生計維持者の居住する住宅について、そのり災の原因、状況、損害の程度等についての証明書の交付の申請があったときは、当該申請のあった日に当該納税義務者又は当該世帯に属する納税義務者に係る国民健康保険税減免申請書の提出があったものとみなす。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、国民健康保険税の納税義務者が第2条各号のいずれかに該当することを確認したときは、当該事実を確認した日に当該納税義務者に係る国民健康保険税減免申請書の提出があったものとみなすことができるものとする。

(令2規則22・一部改正)

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の規定により国民健康保険税減免申請書の提出を受けたとき(前条第2項又は第3項の規定により国民健康保険税減免申請書の提出があったものとみなされる場合を含む。)は、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、次の各号に定める場合に応じ当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 減免をする決定をした場合 国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)

(2) 減免をしない決定をした場合 国民健康保険税減免却下決定通知書(様式第3号)

(減免の取消し)

第6条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、国民健康保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令2規則22・旧附則・一部改正)

(令和2年度分の国民健康保険税の減免の申請の特例)

2 令和2年度分の国民健康保険税の減免を受けようとする者に対する第4条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「日に」とあるのは「日又は条例第15条に規定する賦課期日(当該賦課期日後に納税義務が発生した場合にあっては、その発生した日)のいずれか遅い日に」とする。

(令2規則22・追加)

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

別表(第2条関係)

平成30年の合計所得金額

免除の割合

300万円以下

10割

300万円を超え400万円以下

8割

400万円を超え550万円以下

6割

550万円を超え750万円以下

4割

750万円を超え1,000万円以下

2割

(令3規則37・一部改正)

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令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税の減免に関する規則

令和元年10月25日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)