○令和元年台風第19号に係る利府町国民健康保険一部負担金免除の特例措置に関する規則

令和元年10月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年10月12日に本町に接近した台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被害を受けた国民健康保険の被保険者に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定により実施する令和元年度の一部負担金の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「一部負担金」とは、法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金をいう。

(一部負担金の免除となる被災被保険者の対象者等)

第3条 国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者についての令和元年度分の一部負担金(令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に行われた療養に係るものに限る。)及び令和2年度分の一部負担金(令和2年4月1日から令和2年9月30日までの間に行われた療養に係るものに限る。)を免除する。

(1) 災害時に居住していた住家が全壊、大規模半壊若しくは半壊し、全焼若しくは半焼し、床上浸水し、又はこれに準ずる被害を受けたとき。

(2) 災害時における世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(3) 災害時における世帯の主たる生計維持者の行方が不明となったとき。

(4) 災害時における世帯の主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は休止したとき。

(5) 災害時における世帯の主たる生計維持者が失職し、収入がないとき。

2 前項の規定にかかわらず、前項第3号に該当する被保険者に対して免除を行う場合の同項に定める期間の末日については、同項に定める期間の末日又は世帯の主たる生計維持者の行方が明らかとなる日のいずれか早い日とする。

(令2規則3・令2規則23・一部改正)

(免除の申請)

第4条 一部負担金の免除を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、令和2年11月30日までに国民健康保険一部負担金免除申請書(様式第1号)前条第1項各号に該当することを確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第1号に該当する被保険者の属する世帯の世帯主又はその世帯に属する他の者から、居住する住宅について、そのり災の原因、状況、損害の程度等についての証明書の交付の申請があったときは、当該申請のあった日に当該世帯に属する被保険者に係る国民健康保険一部負担金免除申請書の提出があったものとみなす。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、被保険者が前条第1項各号のいずれかに該当することとなったことを確認したときは、当該事実を確認した日に当該被保険者に係る国民健康保険一部負担金免除申請書の提出があったものとみなすことができるものとする。

(令2規則23・一部改正)

(免除の決定)

第5条 町長は、前条の規定により国民健康保険一部負担金免除申請書の提出を受けたとき(前条第2項又は第3項の規定により国民健康保険一部負担金免除申請書の提出があったものとみなされる場合も含む。)は、その内容を審査の上、一部負担金の免除の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により一部負担金の免除の決定をしたときは、申請をした者に対し国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(一部負担金の還付)

第6条 前条の規定による免除の決定を受けた者が、既に一部負担金を法第40条第1項に規定する保険医療機関等に対して支払っているときは、当該一部負担金(当該一部負担金について高額療養費又は公費負担医療の支給を受けている場合にあっては、当該支給額を控除した額)の還付を受けることができる。

2 前項の規定による一部負担金の還付を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第3号)に一部負担金を支払った事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

(令2規則23・旧附則・一部改正)

(令和2年度分の一部負担金に係る申請の特例)

2 令和2年度分の一部負担金の免除を受けようとする者に対する第4条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「日に」とあるのは「日又は令和元年台風第19号に係る利府町国民健康保険一部負担金免除の特例措置に関する規則の一部を改正する規則(令和2年利府町規則第23号)の施行の日のいずれか遅い日に」とする。

(令2規則23・追加)

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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令和元年台風第19号に係る利府町国民健康保険一部負担金免除の特例措置に関する規則

令和元年10月25日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)