○利府町中小企業・小規模企業者振興基本条例

令和2年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業者が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し、基本理念を定め、及び町の責務、中小企業・小規模企業者の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、中小企業・小規模企業者の成長及び発展並びにその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業・小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 中小企業・小規模企業者振興団体 商工会その他の中小企業・小規模企業者の振興を支援する団体をいう。

(3) 大企業者 中小企業・小規模企業者以外の事業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 金融機関 銀行、農業協同組合その他の金融業を行う者であって、町内に事業所を有するものをいう。

(5) 町民 町内に住所を有する者、町内の事務所又は事業所に勤務する者及び町内の学校に在学する者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業者の振興は、中小企業・小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業・小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、町、中小企業・小規模企業者、中小企業・小規模企業者振興団体、大企業者、金融機関及び町民が一体となって、国、県その他関係機関との連携を図ることを基本として行われるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 町は、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を推進するに当たっては、積極的にその取組に関する情報を発信するよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業者の役割)

第5条 中小企業・小規模企業者は、基本理念に基づき、経済的・社会的環境の変化に対応してその成長及び発展若しくはその事業の持続的発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上を図るよう努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業者は、基本理念に基づき、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業・小規模企業者は、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業者振興団体の役割)

第6条 中小企業・小規模企業者振興団体は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第7条 大企業者は、基本理念に基づき、地域の活性化に資するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 大企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任及び影響を自覚することはもとより、中小企業・小規模企業者が自らの事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを認識し、中小企業・小規模企業者と連携及び協力するよう努めるものとする。

3 大企業者は、町内において生産、製造又は加工された物を積極的に取り扱い、町内で提供されるサービス等を積極的に利用するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業者の資金需要に対して適切に対応すること等により、中小企業・小規模企業者の経営の改善及び向上に配慮するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第9条 町民は、中小企業・小規模企業者の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備等の町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業者の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第10条 町が推進する中小企業・小規模企業者の振興に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 経営資源の確保、経営基盤の強化及び経営の安定に関すること。

(2) 資金調達の円滑化を図るための融資制度等に関すること。

(3) 事業承継、新事業の創出及び起業支援に関すること。

(4) 国内外における販路の開拓及び受注機会の確保に関すること。

(5) 新技術及び新商品の開発等に関すること。

(6) 人材育成及び雇用の安定に関すること。

(7) 地域資源の活用及び地場産業の促進に関すること。

(8) 町、中小企業・小規模企業者、中小企業・小規模企業者振興団体、大企業者、金融機関及び町民の相互の連携を促進すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(小規模企業者への配慮)

第11条 町は、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策の推進に当たり、小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。以下同じ。)に配慮し、小規模企業者の事業の持続的発展を図るため、経営に関する支援体制の整備の促進その他必要な施策を講ずるものとする。

(基本計画の策定)

第12条 町は、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模企業者振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 町は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、中小企業・小規模企業者、中小企業・小規模企業者振興団体及び金融機関の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、中小企業・小規模企業者をめぐる情勢の変化を勘案し、及び中小企業・小規模企業者の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 第2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

利府町中小企業・小規模企業者振興基本条例

令和2年3月12日 条例第1号

(令和2年3月12日施行)