○排出汚水量の減量認定取扱規程

令和2年3月19日

企管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、利府町下水道条例(昭和54年利府町条例第14号)第16条第2項の規定により、下水を公共下水道に排出し、これを使用する者(以下「使用者」という。)に係る使用水量が、排出汚水量と著しく異なる場合の排出汚水量の認定(以下「減量認定」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減量認定の要件)

第2条 減量認定の要件は、次に掲げる事項を量水器の設置等により、明確かつ合理的に証明できるものとする。

(1) 年間を通じて月平均の使用水量が、300立方メートルを超えるものであること。

(2) 年間を通じて月平均の使用水量と月平均の排出汚水量との差が、月平均の使用水量の40パーセント以上であるもの、又は400立方メートルを超えるものであること。

2 減量認定を行う場合においては、1年度を審査期間とし、前項の規定の要件に該当するときは、減量認定を行うことができるものとする。

(減量認定の申請)

第3条 申告により減量認定を受けようとする使用者(次条において「申請者」という。)は、排出汚水量減量認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(減量認定等)

第4条 管理者は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、第2条第1項に掲げる要件に該当すると認めるときは、減量認定を行い、排出汚水量減量認定通知書(様式第2号)により、また、該当しないときは、排出汚水量減量否認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 減量認定を行った場合においては、当該提出を受けた日の属する月以後の当該減量認定に係る申請者の申告に基づき行うものとする。

(状況等の把握)

第5条 管理者は、減量認定を行った使用者に対し、使用水量等に関する資料の提出を求め、当該使用者に係る使用水量と排出汚水量の状況等を常に把握しておくものとする。

(減量認定等の更新等)

第6条 減量認定の期間は、1年度(申請書の提出に係る年度にあっては、当該提出に係る減量認定が行われた日から当該年度の末日までとする。以下同じ。)とし、年度ごとに更新するものとする。ただし、第2条第1項に掲げる要件が1年度を通して認められないときは、この限りでない。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

排出汚水量の減量認定取扱規程

令和2年3月19日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)