○利府町私道公共下水道設置規程
令和2年3月19日
企管規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、利府町下水道事業(以下「下水道事業」という。)が公共下水道の処理区域内の私道に対して公共下水道を設置する際の基準を設けることにより、円滑な下水の排出と下水道の普及を促し、生活環境の向上を図ることを目的とする。
(設置基準及び条件)
第2条 公共下水道の設置基準及び条件は、次のとおりとする。ただし、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が公益上特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 私道の幅員が1.8メートル以上で一端が既に公共下水道が布設されている公道又は私道に接続していること。
(2) 公共下水道の布設により利用可能となる家屋の数(アパートにあっては、1棟を1戸とみなして算定した数)が2戸以上あり、工事の完成後、3か月以内に全戸が排水設備を設置するものであること。
(3) 当該私道所有者が、公共下水道の布設を承諾し、設置後の維持管理のための立入りについて、下水道事業に協力することを承諾していること。
(4) 私道の使用期間は、公共下水道の存置期間中とし、使用料は無償であること。
(1) 国又は地方公共団体の所有する建築物のみが所在する区域
(2) 公社、公団及びその他の法人の所有する建築物のみが所在する区域
(3) 新たに土地の区画形質の変更(開発行為によるものに限る。)を行う区域
(1) 申請者の名簿(様式第2号)
(2) 土地の所有者の承諾書(様式第3号)
(3) 公図の写し及び私道の位置図
(4) 土地(私道)の登記事項証明書
(5) 私道の所有者の印鑑証明書
(6) その他管理者が必要と認めるもの
2 前項の設置決定は、各年度予算の範囲内でこれを行うものとする。
(完成後の措置)
第6条 当該公共下水道施設の所有権は、下水道事業に属する。
2 公共下水道の維持管理は、下水道事業が行う。
3 この規程により設置した公共下水道を新たに利用しようとする者があるときは、既利用者は正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(その他の事項)
第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。