○利府町水洗便所改造資金等融資あっせん規程

令和2年3月19日

企管規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、利府町下水道事業が金融機関の協力の下に、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者に対し、水洗便所改造資金及びこれに伴う排水設備設置等に係る資金(以下「改造資金等」という。)の融資をあっせんすることにより、下水道の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(融資あっせんの対象)

第2条 融資のあっせんを受けることができる者は、町内の下水処理区域にある住宅の所有者又は占有者(所有者の同意を得て当該住宅を占有している者に限る。)であって、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者又はし尿浄化槽を廃止して排水管を公共下水道に接続しようとする者とする。

2 改造資金の融資のあっせんを受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 融資を受けた改造資金等の償還能力を有すること

(2) 町税を完納していること

(3) 町内に住所を有する町税納付者である保証人がいること。ただし、町内に保証人となる者がいない場合は、仙台市、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町又は松島町に住所を有する者又は勤務先の上司等で、市町村民税納付者である者を保証人とすることができる。

(融資あっせんの額等)

第3条 改造資金等の融資限度額は、1世帯1件につき、60万円とする。

2 改造資金等の償還は、融資を受けた月の翌月から48か月以内において、毎月均等償還の方法によるものとする。

3 改造資金等の償還を毎月の期日までに行わなかった場合は、年利14パーセントの割合で延滞利息を徴収する。

4 担保は、原則として必要としない。

(融資に係る利子)

第4条 融資を受けた改造資金等に係る利子は、毎年度の予算の範囲内で下水道事業が負担する。

2 前項の負担は、融資を行った金融機関に対して下水道事業が直接支払うことにより行う。

(申込)

第5条 改造資金等の融資のあっせんを受けようとする者は、別に定める様式に必要書類を添え下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申し込むものとする。

(融資あっせんの決定)

第6条 前条の申込みがあったときは、管理者は、金融機関と協議してあっせんの可否を決定するものとする。

(貸付けの時期)

第7条 改造資金等の融資のあっせんを決定した者に対する貸付けは、所定の工事完了後行うものとする。

(実施細目)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に廃止前の利府町水洗便所改造資金融資斡旋要綱(以下「要綱」という。)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程によりされた手続その他の行為とみなす。

利府町水洗便所改造資金等融資あっせん規程

令和2年3月19日 企業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)