○生活扶助世帯に対する水洗便所設置事業規程
令和2年3月19日
企管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、利府町(以下「町」という。)が、生活扶助世帯のくみ取り便所を水洗便所に改造、設置することにより、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(改造、設置の対象)
第2条 改造及び設置の対象は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受ける世帯で、下水道の処理区域内の建築物(保護世帯の所有物であること)に設けられているくみ取り便所を水洗便所に改造することを必要とするものとする。
(改造、設置の条件)
第3条 当該便所は、その世帯が現に使用するものでなければならない。
2 改造、設置は、1戸につき1ヶ所のくみ取り便所を水洗便所にしなければならない。
(改造費の額)
第4条 改造費の額は、申請書類により審査し、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が決定した額とする。
(改造、設置の申請)
第5条 改造、設置の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により管理者に提出しなければならない。
(改造、設置の決定)
第6条 前条の申請があったときは、提出書類を審査したうえ、改造、設置することを決定し、申請者に通知するものとする。
(改造工事施工と引渡し)
第7条 改造工事施工は、申請者の依頼を受けて、町が行う。
2 工事が竣工したときは、受渡書により申請者に引渡しするものとする。
(改造設置費の取消し又は返還)
第8条 管理者は、申請者が改造、設置を受けてから5年以内に次の各号の1に該当する場合、申請者の生活等の実情を調査のうえ取り消し、又は返還の必要を認めたときは、国で定めた額以上の改造費の一部又は全額を返還させることができる。
(1) 当該建築物を他の者に譲渡したとき。
(2) 生活扶助を受けなくなったとき。
(3) 前2号のほか、町がこの事業の企図する目的が失われたと認めたとき。
(その他)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略