○利府町子ども家庭センター条例
令和2年12月11日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、利府町子ども家庭センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 妊産婦及び子ども並びにその家庭に対し相談その他の支援を行うことにより、子どもを安心して産み育てることができる環境の整備を図るため、利府町子ども家庭センター(以下「子ども家庭センター」という。)を設置する。
2 子ども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利府町子ども家庭センター | 利府町青葉台一丁目32番地 |
(休館日及び開館時間)
第3条 子ども家庭センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 子ども家庭センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 町長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
4 町長は、必要があると認めるときは、第2項に規定する開館時間を変更することができる。
(入館の拒否等)
第4条 町長は、子ども家庭センターの施設、設備、器具等を損傷し、その他子ども家庭センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる者に対し、その入館を拒否し、又はその退館を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、子ども家庭センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。