○利府町行政組織条例

令和2年12月11日

条例第20号

利府町課室設置条例(平成26年利府町条例第17号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる部を置き、その分掌事務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

分掌事務

総務部

(1) 議会及び町の行政一般に関すること。

(2) 条例、規則等に関すること。

(3) 職員の人事及び給与に関すること。

(4) 情報化の推進に関すること。

(5) 危機管理、消防、防災及び交通安全に関すること。

(6) その他他の部の所管に属しないこと。

企画部

(1) 儀式、褒章及び表彰に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 重要施策の総合的企画及び調整に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 行政改革及び行政評価並びに統計に関すること。

(7) 財政、財産管理及び契約に関すること。

町民生活部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関すること。

(4) 町税及び介護保険料に関すること。

(5) 地域協働及び住民活動の支援に関すること。

(6) 公共交通対策に関すること。

(7) 環境衛生及び公害の防止に関すること。

保健福祉部

(1) 社会福祉及び高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 少子化対策及び子育て支援に関すること。

(5) 各種医療費助成に関すること。

(6) 保健衛生に関すること。

経済産業部

(1) 農業、林業及び水産業に関すること。

(2) 商業及び工業に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 労働行政に関すること。

(5) 町の魅力づくりに関すること。

都市開発部

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地利用に関すること。

(3) 公共施設の営繕に関すること。

(4) 道路、河川その他土木に関すること。

(5) 町営住宅に関すること。

上下水道部

浄化槽に関すること。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

利府町行政組織条例

令和2年12月11日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年12月11日 条例第20号
令和4年3月15日 条例第10号
令和5年12月11日 条例第19号