○利府町行政組織条例
令和2年12月11日
条例第20号
利府町課室設置条例(平成26年利府町条例第17号)の全部を改正する。
部 | 分掌事務 |
総務部 | (1) 議会及び町の行政一般に関すること。 (2) 条例、規則等に関すること。 (3) 職員の人事及び給与に関すること。 (4) 情報化の推進に関すること。 (5) 危機管理、消防、防災及び交通安全に関すること。 (6) その他他の部の所管に属しないこと。 |
企画部 | (1) 儀式、褒章及び表彰に関すること。 (2) 秘書に関すること。 (3) 広報及び広聴に関すること。 (4) 重要施策の総合的企画及び調整に関すること。 (5) 広域行政に関すること。 (6) 行政改革及び行政評価並びに統計に関すること。 (7) 財政、財産管理及び契約に関すること。 (8) スポーツの振興に関すること。 |
町民生活部 | (1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (2) 国民年金に関すること。 (3) 国民健康保険及び後期高齢者医療制度に関すること。 (4) 町税及び介護保険料に関すること。 (5) 地域協働及び住民活動の支援に関すること。 (6) 公共交通対策に関すること。 (7) 環境衛生及び公害の防止に関すること。 |
保健福祉部 | (1) 社会福祉及び高齢者福祉に関すること。 (2) 介護保険に関すること。 (3) 児童福祉に関すること。 (4) 少子化対策及び子育て支援に関すること。 (5) 各種医療費助成に関すること。 (6) 保健衛生に関すること。 |
経済産業部 | (1) 農業、林業及び水産業に関すること。 (2) 商業及び工業に関すること。 (3) 観光に関すること。 (4) 労働行政に関すること。 (5) 町の魅力づくりに関すること。 |
都市開発部 | (1) 都市計画に関すること。 (2) 土地利用に関すること。 (3) 公共施設の営繕に関すること。 (4) 道路、河川その他土木に関すること。 (5) 町営住宅に関すること。 |
上下水道部 | 浄化槽に関すること。 |
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。