○利府町議会議員及び利府町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月11日
選管告示第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、利府町議会議員及び利府町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年利府町条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、利府町議会議員及び利府町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成(以下「選挙運動用自動車の使用等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、令和2年12月12日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和4年選管告示第53号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
(令4選管告示53・一部改正)
(令4選管告示53・一部改正)
(令4選管告示53・一部改正)
(令4選管告示53・一部改正)
(令4選管告示53・一部改正)
(令4選管告示53・一部改正)