○利府町優良建設工事表彰規程
平成21年6月22日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、町の発注に係る建設工事のうち、特に優秀な工事を選定し、これを施工した者を表彰することにより、建設技術の向上発達に寄与することを目的とする。
(表彰対象工事)
第2条 表彰の対象とする工事は、表彰する年度の前年度において完成した建設工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 請負金額が500万円以上の工事であること。
(2) 当該工事を請け負い、施工した者(以下「施工者」という。)が請負契約を誠実に履行し、出来形優秀で、かつ、工期内に完成したこと。
(3) 工事成績調書考査総合点が85点以上の優良な建設工事であること。
2 施工者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象としない。
(1) 共同企業体(JV)が施工したとき。
(2) 工事成績調書の法定厳守等の評定に減点があるとき。
(4) 施工者が利府町建設工事等入札参加登録業者指名停止要領(平成19年4月1日町長決裁)の規定による指名停止処分を受け、その指名停止期間が表彰日の1年前の日から表彰日までの間にあるとき。
(5) その他表彰するに相応しくない事由が施工者にあるとき。
(令4訓令9・一部改正)
(組織等)
第3条 表彰に値する建設工事(以下「優良建設工事」という。)を選考するため、利府町優良建設工事選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長、会計管理者、総務部長、企画部長、町民生活部長、保健福祉部長、経済産業部長、都市開発部長及び上下水道部長をもって構成する。
(令3訓令2・令4訓令9・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、副委員長は会計管理者をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(令4訓令9・全改)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(令4訓令9・全改)
(優良建設工事の選定及び表彰)
第6条 委員会は、優良建設工事の表彰候補を選定したときは、その結果を町長に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告があったときは、これを参酌し、優良建設工事を決定する。
(令4訓令9・全改)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(令3訓令2・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令4訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)
この訓令は令和4年4月1日から施行し、この訓令による改正後の利府町優良建設工事表彰規程の規定は、この訓令の施行日以後に検査する工事から適用する。