○利府町優良建設工事表彰規程
平成21年6月22日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、町の発注に係る建設工事のうち、特に優秀な工事を選定し、これを施工した者を表彰することにより、建設技術の向上発達に寄与することを目的とする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象とする工事は、表彰する年度の前年度において完成した工事で、工事請負者が請負契約を誠実に履行し、出来形優秀で、かつ、工期内に完成した工事とする。
(選考委員会)
第3条 表彰に値する建設工事(以下「優良建設工事」という。)を選考するため、利府町優良建設工事選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、副町長、会計管理者、総務部長、企画部長、町民生活部長、保健福祉部長、経済産業部長、都市開発部長及び上下水道部長をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、委員長は副町長をもって充てる。
4 委員会に副委員長を置き、副委員長は会計管理者をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(令3訓令2・一部改正)
(選考の対象)
第4条 優良建設工事の選考の対象となる工事は、次に掲げる要件のすべてを満たす工事とする。
(1) 表彰する年度の前年度において完成した工事に係る工事成績評定の点数の平均が、70点以上の工事請負者が行った工事であること。
(2) 工事成績評定の点数が、75点以上の工事であること。
(選考の基準等)
第5条 委員会は、前条の規定により選考の対象となった工事の工事成績評定の点数と工事成績外評定(工事の規模及び難易度並びに工事請負者の地域貢献度等を評価項目として行う評定をいう。)の点数の合計数を基準にして優良建設工事を選考するものとする。
2 委員会は、前項の規定により優良建設工事を選考したときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(優良建設工事の選定及び表彰)
第6条 町長は、前条第2項の規定による報告があったときは、これを参酌し、優良建設工事を決定するものとする。
2 町長は、優良建設工事を決定したときは、当該優良建設工事の工事請負者に賞状を授与するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
(令3訓令2・一部改正)
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(令和3年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。