○利府町出納事務決裁規程
令和3年3月31日
訓令第3号
利府町出納事務決裁規程(平成13年5月31日収入役決裁)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を、常時その者に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 会計管理者及び専決権限を有する者に事故があるとき(出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態にある場合を含む。)に、一時代わって決裁することをいう。
(専決)
第3条 会計課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 1件500万円未満の収入の執行に関すること。
(2) 支出の執行に関する次のこと。
ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、需用費(単価契約及び継続的契約に係るものに限る。)、役務費(継続的契約に係るものに限る。)、使用料(継続的契約に係るものに限る。)、賃借料(継続的契約に係るものに限る。)、原材料費(単価契約に係るものに限る。)、扶助費、償還金(繰上償還に係るものを除く。)利子、割引料及び公課費
イ 1件10万円未満の食糧費
ウ 1件300万円未満の恩給、退職年金、報償費、旅費、需用費(食糧費並びに単価契約及び継続的契約に係るものを除く。)、役務費(継続的契約に係るものを除く。)、使用料(継続的契約に係るものを除く。)、賃借料(継続的契約に係るものを除く。)、原材料費(単価契約に係るものを除く。)、備品購入費、負担金、補助金、交付金、貸付金、補償金、積立金及び繰出金
エ 1件500万円未満の公有財産購入費
オ 1件1,000万円未満の委託料及び工事請負費
(3) 収入の過誤納金の還付
(4) 小切手の振出し及び支払通知書の発行
(代決)
第5条 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその事務を代決することができる。
2 会計課長に事故があるときは、あらかじめ会計課長の指定する職員がその事務を代決することができる。
(報告)
第6条 前条の規定により代決した事務で、特に必要と認められるものは、速やかに、上司に報告しなければならない。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。