○利府町文化交流センター条例施行規則
令和3年3月24日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 文化会館(第3条~第16条)
第3章 公民館(第17条~第22条)
第4章 図書館(第23条~第32条)
第5章 設備器具(第33条~第35条)
第6章 補則(第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町文化交流センター条例(令和元年利府町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。
第2章 文化会館
(1) 町内に住所を有する者 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前の日が属する月の初日から使用日の10日前までの期間
(2) 前号に掲げる者以外の者 使用日の5月前の日が属する月の初日から使用日の10日前までの期間
(使用期間の制限)
第4条 文化会館の施設を占用しての使用は、連続して10日を超えることはできない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(利用料金の支払方法)
第7条 文化会館の施設に係る利用料金は、指定管理者が指定する方法により支払わなければならない。
(利用料金の返還)
第8条 文化会館の施設に係る条例第13条第4項ただし書の規定により返還する文化会館の施設に係る利用料金の額は、指定管理者が既に収受した利用料金の全額とする。
2 文化会館の施設に係る利用料金の返還を受けようとする者は、指定管理者に利府町文化交流センター利用料金返還申請書(様式第8号)を提出するとともに、当該利用料金に係る使用許可書を提示しなければならない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(利用料金減免の基準)
第10条 文化会館の施設に係る条例第14条の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき 10割免除
(2) 町内に設置された公立の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が教育課程に基づく学習活動に使用するとき 10割免除
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体の連合会(教育委員会が認めたものに限る。以下「社会教育団体の連合会」という。)が主催してその本来の事業のために入場料を徴収しないで使用するとき 10割免除
(4) 公共的団体(教育委員会が認めたものに限る。)が主催して町民の教育及び文化の発展並びに福祉の増進に寄与する活動、事業等のために入場料を徴収しないで使用するとき 10割免除
(5) 社会教育団体の連合会に加入している団体が主催して町民の教育及び文化の発展並びに福祉の増進に寄与する活動、事業等のために使用するとき 5割免除
(6) 国又は地方公共団体が主催して使用するとき 5割免除
(7) 公益活動団体(町長が認めたものに限る。)が主催して町民の教育及び文化の発展並びに福祉の増進に寄与する活動、事業等のために入場料を徴収しないで使用するとき 5割免除
(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると教育委員会が認めるとき 教育委員会が必要と認める額の免除
(事前の打合せ)
第12条 文化会館の施設の占用使用者は、使用日の1月前までに、指定管理者と施設及び設備器具の使用方法その他の使用に関し必要な事項について打合せなければならない。ただし、その必要がないと指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(使用後の届出)
第13条 文化会館の施設に係る占用使用者は、当該許可に係る使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 文化会館の施設に係る条例第17条第2項の規定による原状回復を行った者は、直ちにその旨を指定管理者に報告し、その確認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第15条 文化会館の施設に係る利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(2) 騒音の発生を伴う行為その他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている場合又はめいてい状態にある場合は入館しないこと。
(4) 火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物(盲導犬その他これに類するものを除く。)を伴って入館しないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者(占用使用者が占用して使用する施設に入館する場合にあっては、当該占用使用者を含む。)が指示すること。
(占用使用者の遵守事項)
第16条 文化会館の施設に係る占用使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設又は設備器具を占用して使用しないこと。
(2) 使用中は使用許可書を携帯し、指定管理者から求めがあったときは、直ちに使用許可書を提示すること。
(3) 利用者に前条各号に掲げる事項を守らせること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
第3章 公民館
(分館)
第17条 公民館に分館を置くことができる。
2 分館活動は、地域性を生かしながら、住民の健康増進、教養の向上、伝統文化の継承及び世代間交流を通して地域住民の親和を図り、豊かな地域づくり及びまちづくりを行うことを目的とする。
(分館長)
第18条 分館に分館長を置く。分館長は、公民館活動に理解と熱意がある者の中から、行政区長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。
2 分館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の分館長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 分館長は、前条第2項の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 講座、講演会、講習会及び展示会に関すること。
(2) 住民の親和、教養等に関すること。
(3) 保健、体育等に関すること。
(分館長の報償金)
第19条 分館長には、年額29,000円の報償金を支給する。
2 新たに分館長となった者にはその日から報償金を支給する。
3 分館長が退職又は死亡したときは、その日まで報償金を支給する。
5 前項の規定により報償金の額を算定する場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 報償金の支払については、4月から9月までの分にあっては10月末日まで、10月から翌年の3月までの分にあっては4月末日までに支払うものとする。
(分館長の費用弁償)
第20条 分館長がその職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 分館長が招集に応じその属する委員会等の会議に出席したときの前項の旅費の額は、日額400円とする。
3 前項に定めるもののほか、分館長に支給する旅費の額及びその支給方法については、町の一般職の職員の例による。
(災害補償)
第21条 分館長の職務上の災害に対しては、町がその損害を補償する。
第4章 図書館
(閲覧)
第23条 図書館資料は、図書館内で自由に閲覧できるものとする。
2 その取扱いに特に注意を要するものとして指定管理者が指定する図書館資料を閲覧しようとする者は、指定管理者の指示に従わなければならない。
(図書館資料の複写利用)
第24条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号の規定により、公表された著作物の一部分の複製物の提供を希望する者は、利府町図書館資料複写申込書(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の複製物の提供を受ける者は、当該提供に要する費用を負担しなければならない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときはこの限りでない。
(貸出利用者登録等)
第25条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利府町図書館貸出利用登録申込書(様式第13号。以下「申込書」という。)を指定管理者に提出し、貸出利用者としての登録を受けなければならない。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 仙台都市圏広域行政推進協議会規約(昭和52年利府町告示第26号)第3条に掲げる市町村に住所を有する者
(3) 町内の学校、官公署、会社等に通学し、又は勤務する者
(4) 町内の学校、官公署、会社等の団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認めるもの
4 指定管理者は、貸出利用者としての登録を受けた者(以下「登録者」という。)が第2項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。
(登録の有効期間等)
第26条 貸出利用者としての登録の有効期間は、登録者が個人の場合にあっては当該登録の日から3年間、団体の場合にあっては当該登録の日から1年間とする。
2 前項の有効期間の満了後、引き続き図書館資料の貸出しを受けようとする登録者は、申込書の提出及び既に交付された利用者カードを指定管理者に提示して、その有効期間の更新を受けなければならない。
(利用者カードの紛失等の届出等)
第27条 登録者は、利用者カードを紛失し、破損し、若しくは著しく汚損したとき、又は申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、利用者カードを破損し、又は汚損した場合にあっては、その破損し、又は汚損した利用者カードを添えてしなければならない。
3 指定管理者は、第1項の規定による届出を受けたときは、貸出利用者としての登録内容の変更、利用者カードの再交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
(図書館資料の貸出し)
第28条 登録者は、利用者カードを指定管理者に提示することにより図書館資料の貸出しを受けることができる。
2 登録者が貸出しを受けることができる図書館資料の点数及び期間の上限は、次のとおりとする。
利用者区分 | 資料区分 | 貸出しの上限 | |
数量 | 期間 | ||
個人 | 図書資料等 | 10点 | 15日間 |
視聴覚資料 | 2点 | ||
団体 | 図書資料等 | 200点 | 30日間 |
(延滞資料の督促)
第29条 指定管理者は、図書館資料の貸出しを受けた登録者が貸出期間満了の日から起算して30日を経過しても図書館資料を返却しないときは、返却を請求(以下「督促」という。)するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた図書館資料については、貸出期間満了の翌日から督促するものとする。
(督促に応じなかった者に対する処置)
第30条 指定管理者は、督促に応じなかった登録者に対する貸出しを、期間を定めて停止することができるものとする。
(読書記録通帳)
第31条 指定管理者は、町民の読書意欲の高揚及び読書習慣の醸成を目的として、登録者(個人に限る。)の申し出に応じ、読書記録通帳を交付するものとする。
2 読書記録通帳の交付を受ける者は、当該交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。
第5章 設備器具
(設備利用料金減免の基準)
第34条 設備器具に係る条例第14条の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき 10割免除
(2) 町内に設置された公立の小学校又は中学校が教育課程に基づく学習活動に使用するとき 10割免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると教育委員会が認めるとき 教育委員会が必要と認める額の免除
第6章 補則
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか、文化交流センターの管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(利府町公民館管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 利府町公民館管理規則(平成3年利府町教育委員会規則第1号)
(2) 利府町図書館条例施行規則(平成16年利府町教育委員会規則第2号)
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年9月30日から施行する。
別表第1(第6条関係)
冷暖房利用料金
区分 | 利用料金 (1時間につき) |
多目的ホール | 1,000円 |
楽屋1 | 50円 |
楽屋2 | 50円 |
研修室1 | 50円 |
研修室2 | 50円 |
研修室3 | 50円 |
研修室4 | 50円 |
創作室1 | 150円 |
創作室2 | 150円 |
和室 | 50円 |
クッキングスタジオ | 200円 |
スタジオ1 | 100円 |
スタジオ2 | 100円 |
備考
使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。
別表第2(第33条関係)
(令4教委規則4・令4教委規則5・令4教委規則6・一部改正)
設備器具利用料金
区分 | 品名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
照明 | 多目的ホール | 照明設備(ボーダーライト・シーリングライト) | 一式 | 1回あたり1,000円 | |
スポットライト | 台 | 1回あたり200円 | |||
ロアーホリゾンライト | 一式 | 1回あたり900円 | |||
サスペンションライト | 一式 | 1回あたり900円 | |||
アッパーホリゾンライト | 一式 | 1回あたり900円 | |||
センターピンスポットライト | 台 | 1回あたり1,050円 | |||
特殊効果照明 | 台 | 1回あたり250円 | |||
スタンド | 台 | 1回あたり70円 | |||
音響 | 共通 | ワイヤレスアンプ(有線マイク1本付) | 一式 | 1回あたり350円 | |
CDラジカセ | 台 | 1回あたり50円 | |||
多目的ホール | 音響設備(パワーアンプ・拡声装置・ミキサー) | 一式 | 1回あたり3,000円 | ||
移動式音響卓 | 一式 | 1回あたり1,200円 | |||
移動式スピーカー | 台 | 1回あたり100円 | |||
BDプレーヤー | 台 | 1回あたり300円 | |||
CDプレーヤー | 台 | 1回あたり200円 | |||
CDレコーダー | 台 | 1回あたり350円 | |||
ワイヤレスマイク | 本 | 1回あたり200円 | |||
マイク(ダイナミック型) | 本 | 1回あたり100円 | |||
マイク(コンデンサー型) | 本 | 1回あたり150円 | |||
マイクスタンド(ストレート型) | 台 | 1回あたり50円 | |||
スタジオ2 | エレキギターアンプヘッド | 台 | 1回あたり400円 | ||
エレキギターアンプキャビネット | 台 | 1回あたり300円 | |||
一体型ギターアンプ | 台 | 1回あたり250円 | |||
一体型ベースギターアンプ | 台 | 1回あたり200円 | |||
ミキサー | 台 | 1回あたり150円 | |||
マイク(ダイナミック型) | 本 | 1回あたり100円 | |||
マイクスタンド(ブーム型) | 本 | 1回あたり50円 | |||
スピーカー(スタンド付) | 一式 | 1回あたり200円 | |||
映像 | 共通 | DVDプレイヤー | 台 | 1回あたり100円 | |
短焦点プロジェクター | 台 | 1回あたり200円 | |||
モニター | 台 | 1回あたり200円 | |||
多目的ホール | プロジェクター | 一式 | 1回あたり2,500円 | ||
大道具 | 多目的ホール | 地絣(黒) | 枚 | 1回あたり1,000円 | |
緋毛氈 | 枚 | 1回あたり50円 | |||
上敷ゴザ | 枚 | 1回あたり50円 | |||
めくり台(T字型) | 台 | 1回あたり150円 | |||
指揮者台 | 台 | 1回あたり150円 | |||
指揮者譜面台 | 台 | 1回あたり150円 | |||
演台 | 台 | 1回あたり300円 | |||
花台 | 台 | 1回あたり250円 | |||
吊看板 | 枚 | 1回あたり300円 | |||
スモークマシン | 一式 | 1回あたり300円 | |||
楽器等 | 多目的ホール | コンサートグランドピアノ(椅子付) | 台 | 1時間あたり2,000円 | 調律別 |
コンサート椅子(背無) | 脚 | 1回あたり300円 | |||
スタジオ1 | アップライトピアノ(椅子付) | 台 | 1時間あたり450円 | 調律別 | |
スタジオ2 | 電子鍵盤楽器 | 台 | 1時間あたり50円 | ||
シンバル付ドラムフルセット | 一式 | 1時間あたり100円 | |||
その他施設備品 | 共通 | 電気ケトル | 台 | 1回あたり50円 | |
組み立てステージ(天板・脚) | 一組 | 1回あたり850円 | |||
組み立てステージ用ステップ | 台 | 1回あたり350円 | |||
組み立てステージ用スカート | 一式 | 1回あたり950円 | |||
講演台 | 台 | 1回あたり150円 | |||
展示用パネル | 枚 | 1日あたり50円 | |||
パネルポール | 本 | 1日あたり50円 | |||
折りたたみ長机 | 台 | 1日あたり50円 | |||
パイプ椅子 | 脚 | 1日あたり50円 | |||
看板(屋外使用可) | 台 | 1日あたり100円 | |||
ホワイトボード(追加) | 台 | 1回あたり50円 | |||
譜面台 | 台 | 1回あたり50円 | |||
姿見 | 台 | 1回あたり100円 | |||
電工ドラム(屋外使用可) | 台 | 1回あたり50円 | |||
テント(ウエイト付き・屋外使用可) | 張 | 1回あたり350円 | |||
和室 | 茶道具一式(炉檀、茶釜等) | 一式 | 1回あたり500円 | ||
クッキングスタジオ | 自動炊飯器一升炊き | 台 | 1回あたり50円 | ||
電子オーブンレンジ | 台 | 1回あたり100円 | |||
ガスオーブン | 台 | 1回あたり200円 | |||
電子発酵機 | 台 | 1回あたり100円 | |||
楽屋 | 全自動洗濯機 | 台 | 1回あたり200円 | ||
シャワー設備 | 一式 | 1回あたり300円 | |||
窯置き場 | 電気陶芸窯(素焼き) | 基 | 1回あたり1,200円 | ||
電気陶芸窯(本焼き) | 基 | 1回あたり1,600円 | |||
電気陶芸窯(焼成時以外) | 基 | 1回あたり100円 | |||
スチール棚 | 基 | 1月あたり450円 | |||
ロッカールーム | レンタルロッカー小 | 箱 | 1月あたり200円 | ||
レンタルロッカー大 | 箱 | 1月あたり2,000円 |
備考
1 利用料金が1回当たりで定められている設備器具を使用する場合において、当該1回の使用時間は4時間を超えることはできない。
2 利用料金の1時間当たりで定められている設備器具を使用する場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。