○利府町文化交流センター条例施行規則

令和3年3月24日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文化会館(第3条~第16条)

第3章 公民館(第17条~第22条)

第4章 図書館(第23条~第32条)

第5章 設備器具(第33条~第35条)

第6章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町文化交流センター条例(令和元年利府町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。

第2章 文化会館

(使用許可申請等)

第3条 文化会館の施設に係る条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、利府町文化交流センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、町又は教育委員会が主催して使用する場合その他特別の事情があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前の日が属する月の初日から使用日の10日前までの期間

(2) 前号に掲げる者以外の者 使用日の5月前の日が属する月の初日から使用日の10日前までの期間

3 指定管理者は、第1項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、使用の可否を決定し、使用を許可する場合にあっては利府町文化交流センター使用許可書(様式第2号)により、使用を許可しない場合にあっては利府町文化交流センター使用不許可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第1項及び前項の規定は、許可を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。この場合において、第1項中「利府町文化交流センター使用許可申請書(様式第1号)」とあるのは「利府町文化交流センター使用許可変更申請書(様式第4号)」と、前項中「利府町文化交流センター使用許可書(様式第2号)」とあるのは「利府町文化交流センター使用許可変更許可書(様式第5号)」とする。

(使用期間の制限)

第4条 文化会館の施設を占用しての使用は、連続して10日を超えることはできない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(許可の取消し)

第5条 文化会館の施設に係る条例第10条第1項の許可を受けた者(以下「占用使用者」という。)が当該許可の取消しを受けようとするときは、直ちに利府町文化交流センター使用許可取消申請書(様式第6号)を提出するとともに、当該許可に係る使用許可書を指定管理者に提示しなければならない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項又は条例第12条第1項の規定により文化会館の施設に係る許可を取り消したときは、当該占用使用者に対し、利府町文化交流センター使用許可取消書(様式第7号)を交付するものとする。

(冷暖房の利用料金)

第6条 文化会館の施設に係る条例別表備考第5項の町長又は教育委員会が定める額は、別表第1のとおりとする。

(利用料金の支払方法)

第7条 文化会館の施設に係る利用料金は、指定管理者が指定する方法により支払わなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 文化会館の施設に係る条例第13条第4項ただし書の規定により返還する文化会館の施設に係る利用料金の額は、指定管理者が既に収受した利用料金の全額とする。

2 文化会館の施設に係る利用料金の返還を受けようとする者は、指定管理者に利府町文化交流センター利用料金返還申請書(様式第8号)を提出するとともに、当該利用料金に係る使用許可書を提示しなければならない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、利用料金の返還の可否を決定し、利用料金の返還をする場合にあっては、利府町文化交流センター利用料金返還通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料金減免の申請)

第9条 文化会館の施設に係る条例第14条の規定による免除を受けようとする者は、利府町文化交流センター利用料金減免申請書(様式第10号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金減免の基準)

第10条 文化会館の施設に係る条例第14条の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき 10割免除

(2) 町内に設置された公立の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校が教育課程に基づく学習活動に使用するとき 10割免除

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体の連合会(教育委員会が認めたものに限る。以下「社会教育団体の連合会」という。)が主催してその本来の事業のために入場料を徴収しないで使用するとき 10割免除

(4) 公共的団体(教育委員会が認めたものに限る。)が主催して町民の教育及び文化の発展並びに福祉の増進に寄与する活動、事業等のために入場料を徴収しないで使用するとき 10割免除

(5) 社会教育団体の連合会に加入している団体が主催して町民の教育及び文化の発展並びに福祉の増進に寄与する活動、事業等のために使用するとき 5割免除

(6) 国又は地方公共団体が主催して使用するとき 5割免除

(7) 公益活動団体(町長が認めたものに限る。)が主催して町民の教育及び文化の発展並びに福祉の増進に寄与する活動、事業等のために入場料を徴収しないで使用するとき 5割免除

(8) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があると教育委員会が認めるとき 教育委員会が必要と認める額の免除

(特別の設備に係る許可申請等)

第11条 第3条(第2項を除く。)の規定は、文化会館の施設に係る条例第15条の許可について準用する。

(事前の打合せ)

第12条 文化会館の施設の占用使用者は、使用日の1月前までに、指定管理者と施設及び設備器具の使用方法その他の使用に関し必要な事項について打合せなければならない。ただし、その必要がないと指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(使用後の届出)

第13条 文化会館の施設に係る占用使用者は、当該許可に係る使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(損傷の届出等)

第14条 文化会館の施設に係る条例第17条第1項の規定による届出は、利府町文化交流センター施設等損傷(滅失)(様式第11号)によるものとする。

2 文化会館の施設に係る条例第17条第2項の規定による原状回復を行った者は、直ちにその旨を指定管理者に報告し、その確認を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第15条 文化会館の施設に係る利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 騒音の発生を伴う行為その他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている場合又はめいてい状態にある場合は入館しないこと。

(4) 火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物(盲導犬その他これに類するものを除く。)を伴って入館しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故の防止に努めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者(占用使用者が占用して使用する施設に入館する場合にあっては、当該占用使用者を含む。)が指示すること。

(占用使用者の遵守事項)

第16条 文化会館の施設に係る占用使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設又は設備器具を占用して使用しないこと。

(2) 使用中は使用許可書を携帯し、指定管理者から求めがあったときは、直ちに使用許可書を提示すること。

(3) 利用者に前条各号に掲げる事項を守らせること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

第3章 公民館

(分館)

第17条 公民館に分館を置くことができる。

2 分館活動は、地域性を生かしながら、住民の健康増進、教養の向上、伝統文化の継承及び世代間交流を通して地域住民の親和を図り、豊かな地域づくり及びまちづくりを行うことを目的とする。

(分館長)

第18条 分館に分館長を置く。分館長は、公民館活動に理解と熱意がある者の中から、行政区長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

2 分館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の分館長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 分館長は、前条第2項の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 講座、講演会、講習会及び展示会に関すること。

(2) 住民の親和、教養等に関すること。

(3) 保健、体育等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条第2項の目的の達成に関すること。

(分館長の報償金)

第19条 分館長には、年額29,000円の報償金を支給する。

2 新たに分館長となった者にはその日から報償金を支給する。

3 分館長が退職又は死亡したときは、その日まで報償金を支給する。

4 前2項の規定により報償金を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報償金の額は、第1項に規定する額を月額に換算して、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前項の規定により報償金の額を算定する場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 報償金の支払については、4月から9月までの分にあっては10月末日まで、10月から翌年の3月までの分にあっては4月末日までに支払うものとする。

(分館長の費用弁償)

第20条 分館長がその職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 分館長が招集に応じその属する委員会等の会議に出席したときの前項の旅費の額は、日額400円とする。

3 前項に定めるもののほか、分館長に支給する旅費の額及びその支給方法については、町の一般職の職員の例による。

(災害補償)

第21条 分館長の職務上の災害に対しては、町がその損害を補償する。

(準用)

第22条 第2章(第12条を除く。)の規定は、公民館について準用する。この場合において、第3条第2項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、「の10日前」とあるのは「当日」と、同項第2号中「5月」とあるのは「2月」と、「の10日前」とあるのは「当日」と、第4条中「10日」とあるのは「3日」と、第10条第1項第5号中「町民の教育及び文化の発展並びに福祉の増進に寄与する活動、事業等」とあるのは「その本来の事業」とする。

第4章 図書館

(閲覧)

第23条 図書館資料は、図書館内で自由に閲覧できるものとする。

2 その取扱いに特に注意を要するものとして指定管理者が指定する図書館資料を閲覧しようとする者は、指定管理者の指示に従わなければならない。

(図書館資料の複写利用)

第24条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号の規定により、公表された著作物の一部分の複製物の提供を希望する者は、利府町図書館資料複写申込書(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の複製物の提供を受ける者は、当該提供に要する費用を負担しなければならない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときはこの限りでない。

(貸出利用者登録等)

第25条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利府町図書館貸出利用登録申込書(様式第13号。以下「申込書」という。)を指定管理者に提出し、貸出利用者としての登録を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申込書を提出した者(以下「申込者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、申込者を貸出利用者として登録しなければならない。この場合において、指定管理者は、申込者に対し、次の各号のいずれかに該当することを証する書類の提示を求めることができる。

(1) 町内に住所を有する者

(3) 町内の学校、官公署、会社等に通学し、又は勤務する者

(4) 町内の学校、官公署、会社等の団体

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認めるもの

3 指定管理者は、前項の規定による登録をしたときは、申込者に対し、利府町図書館利用者カード(様式第14号。以下「利用者カード」という。)を交付するものとする。

4 指定管理者は、貸出利用者としての登録を受けた者(以下「登録者」という。)第2項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。

(登録の有効期間等)

第26条 貸出利用者としての登録の有効期間は、登録者が個人の場合にあっては当該登録の日から3年間、団体の場合にあっては当該登録の日から1年間とする。

2 前項の有効期間の満了後、引き続き図書館資料の貸出しを受けようとする登録者は、申込書の提出及び既に交付された利用者カードを指定管理者に提示して、その有効期間の更新を受けなければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定により更新を受けた有効期間について準用する。この場合において第1項中「当該登録の日」とあるのは、「当該更新を受けた日」とする。

(利用者カードの紛失等の届出等)

第27条 登録者は、利用者カードを紛失し、破損し、若しくは著しく汚損したとき、又は申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、利用者カードを破損し、又は汚損した場合にあっては、その破損し、又は汚損した利用者カードを添えてしなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定による届出を受けたときは、貸出利用者としての登録内容の変更、利用者カードの再交付その他の必要な措置を講ずるものとする。

(図書館資料の貸出し)

第28条 登録者は、利用者カードを指定管理者に提示することにより図書館資料の貸出しを受けることができる。

2 登録者が貸出しを受けることができる図書館資料の点数及び期間の上限は、次のとおりとする。

利用者区分

資料区分

貸出しの上限

数量

期間

個人

図書資料等

10点

15日間

視聴覚資料

2点

団体

図書資料等

200点

30日間

(延滞資料の督促)

第29条 指定管理者は、図書館資料の貸出しを受けた登録者が貸出期間満了の日から起算して30日を経過しても図書館資料を返却しないときは、返却を請求(以下「督促」という。)するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めた図書館資料については、貸出期間満了の翌日から督促するものとする。

(督促に応じなかった者に対する処置)

第30条 指定管理者は、督促に応じなかった登録者に対する貸出しを、期間を定めて停止することができるものとする。

(読書記録通帳)

第31条 指定管理者は、町民の読書意欲の高揚及び読書習慣の醸成を目的として、登録者(個人に限る。)の申し出に応じ、読書記録通帳を交付するものとする。

2 読書記録通帳の交付を受ける者は、当該交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、特別の事情があると指定管理者が認めるときは、この限りでない。

(準用)

第32条 第14条及び第15条の規定は、図書館について準用する。

第5章 設備器具

(設備器具の利用料金)

第33条 条例別表第2項の表の町長又は教育委員会が定める期間及び額は、別表第2のとおりとする。

(設備利用料金減免の基準)

第34条 設備器具に係る条例第14条の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が主催又は共催して使用するとき 10割免除

(2) 町内に設置された公立の小学校又は中学校が教育課程に基づく学習活動に使用するとき 10割免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があると教育委員会が認めるとき 教育委員会が必要と認める額の免除

(準用)

第35条 第2章(第3条第2項第4条第6条第10条から第12条まで、第15条及び第16条を除く。)の規定は、設備器具について準用する。

第6章 補則

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか、文化交流センターの管理に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(利府町公民館管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 利府町公民館管理規則(平成3年利府町教育委員会規則第1号)

(2) 利府町図書館条例施行規則(平成16年利府町教育委員会規則第2号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の利府町公民館管理規則第13条第1項の規定により分館長を委嘱された者は、この規則の施行の日に、第18条第1項の規定により分館長を委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる分館長の任期は、第18条第2項の規定にかかわらず、同日における前項の規定による廃止前の利府町公民館管理規則第13条第1項の規定により委嘱された分館長としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年9月30日から施行する。

別表第1(第6条関係)

冷暖房利用料金

区分

利用料金

(1時間につき)

多目的ホール

1,000円

楽屋1

50円

楽屋2

50円

研修室1

50円

研修室2

50円

研修室3

50円

研修室4

50円

創作室1

150円

創作室2

150円

和室

50円

クッキングスタジオ

200円

スタジオ1

100円

スタジオ2

100円

備考

使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

別表第2(第33条関係)

(令4教委規則4・令4教委規則5・令4教委規則6・一部改正)

設備器具利用料金

区分

品名

単位

利用料金

備考

照明

多目的ホール

照明設備(ボーダーライト・シーリングライト)

一式

1回あたり1,000円


スポットライト

1回あたり200円


ロアーホリゾンライト

一式

1回あたり900円


サスペンションライト

一式

1回あたり900円


アッパーホリゾンライト

一式

1回あたり900円


センターピンスポットライト

1回あたり1,050円


特殊効果照明

1回あたり250円


スタンド

1回あたり70円


音響

共通

ワイヤレスアンプ(有線マイク1本付)

一式

1回あたり350円


CDラジカセ

1回あたり50円


多目的ホール

音響設備(パワーアンプ・拡声装置・ミキサー)

一式

1回あたり3,000円


移動式音響卓

一式

1回あたり1,200円


移動式スピーカー

1回あたり100円


BDプレーヤー

1回あたり300円


CDプレーヤー

1回あたり200円


CDレコーダー

1回あたり350円


ワイヤレスマイク

1回あたり200円


マイク(ダイナミック型)

1回あたり100円


マイク(コンデンサー型)

1回あたり150円


マイクスタンド(ストレート型)

1回あたり50円


スタジオ2

エレキギターアンプヘッド

1回あたり400円


エレキギターアンプキャビネット

1回あたり300円


一体型ギターアンプ

1回あたり250円


一体型ベースギターアンプ

1回あたり200円


ミキサー

1回あたり150円


マイク(ダイナミック型)

1回あたり100円


マイクスタンド(ブーム型)

1回あたり50円


スピーカー(スタンド付)

一式

1回あたり200円


映像

共通

DVDプレイヤー

1回あたり100円


短焦点プロジェクター

1回あたり200円


モニター

1回あたり200円


多目的ホール

プロジェクター

一式

1回あたり2,500円


大道具

多目的ホール

地絣(黒)

1回あたり1,000円


緋毛氈

1回あたり50円


上敷ゴザ

1回あたり50円


めくり台(T字型)

1回あたり150円


指揮者台

1回あたり150円


指揮者譜面台

1回あたり150円


演台

1回あたり300円


花台

1回あたり250円


吊看板

1回あたり300円


スモークマシン

一式

1回あたり300円


楽器等

多目的ホール

コンサートグランドピアノ(椅子付)

1時間あたり2,000円

調律別

コンサート椅子(背無)

1回あたり300円


スタジオ1

アップライトピアノ(椅子付)

1時間あたり450円

調律別

スタジオ2

電子鍵盤楽器

1時間あたり50円


シンバル付ドラムフルセット

一式

1時間あたり100円


その他施設備品

共通

電気ケトル

1回あたり50円


組み立てステージ(天板・脚)

一組

1回あたり850円


組み立てステージ用ステップ

1回あたり350円


組み立てステージ用スカート

一式

1回あたり950円


講演台

1回あたり150円


展示用パネル

1日あたり50円


パネルポール

1日あたり50円


折りたたみ長机

1日あたり50円


パイプ椅子

1日あたり50円


看板(屋外使用可)

1日あたり100円


ホワイトボード(追加)

1回あたり50円


譜面台

1回あたり50円


姿見

1回あたり100円


電工ドラム(屋外使用可)

1回あたり50円


テント(ウエイト付き・屋外使用可)

1回あたり350円


和室

茶道具一式(炉檀、茶釜等)

一式

1回あたり500円


クッキングスタジオ

自動炊飯器一升炊き

1回あたり50円


電子オーブンレンジ

1回あたり100円


ガスオーブン

1回あたり200円


電子発酵機

1回あたり100円


楽屋

全自動洗濯機

1回あたり200円


シャワー設備

一式

1回あたり300円

窯置き場

電気陶芸窯(素焼き)

1回あたり1,200円


電気陶芸窯(本焼き)

1回あたり1,600円


電気陶芸窯(焼成時以外)

1回あたり100円


スチール棚

1月あたり450円


ロッカールーム

レンタルロッカー小

1月あたり200円


レンタルロッカー大

1月あたり2,000円


備考

1 利用料金が1回当たりで定められている設備器具を使用する場合において、当該1回の使用時間は4時間を超えることはできない。

2 利用料金の1時間当たりで定められている設備器具を使用する場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

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利府町文化交流センター条例施行規則

令和3年3月24日 教育委員会規則第1号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月24日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第4号
令和4年7月1日 教育委員会規則第5号
令和4年9月30日 教育委員会規則第6号