○利府町水道事業及び下水道事業事務分掌規程

令和3年3月31日

企管規程第1号

利府町水道事業及び下水道事業事務分掌規程(昭和54年利府町企業会計管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務を処理させるため、利府町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和54年利府町条例第9号)に定める上下水道部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の執行)

第2条 業務の執行に当たっては、管理者の指揮監督の下に密接な連絡を図り、円滑適正な事務を行わなければならない。

(組織)

第3条 部に次の課及び係を置く。

上下水道課

経営係

整備係

管理係

管理係に所属する施設として、利府浄水場及び春日浄水場並びに浜田中継ポンプ場を置く。

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

経営係

(1) 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営に関すること。

(2) 職員の給与、服務、研修、福利厚生等に関すること。

(3) 条例及び規程に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書の収発及び保管に関すること。

(6) 公用車の管理に関すること。

(7) 企業財産の総括管理に関すること。

(8) 工事請負及び物品供給等の契約に関すること。

(9) 上下水道事業の予算及び決算に関すること。

(10) 現金預金の出納保管に関すること。

(11) 例月出納検査に関すること。

(12) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(13) 検針に関すること。

(14) 停水に関すること。

(15) 水道の使用に関すること。

(16) 下水道事業の趣旨普及に関すること。

(17) 仙塩流域下水道に関すること。

(18) 部の庶務に関すること。

(19) 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する水道技術管理者の事務の補助に関すること。(前各号の事務に係るものに限る。)

整備係

(1) 水道施設の基本計画及び事業認可に関すること。

(2) 下水道事業の基本計画及び実施計画の策定並びに事業認可に関すること。

(3) 上下水道事業に係る工事の調査、設計、工事の施工及び監督に関すること。

(4) 開発行為に係る協議に関すること。

(5) 上下水道事業に係る敷地の占用等に関すること。

(6) 配水管等の台帳に関すること。

(7) 水道工事の受託に関すること。

(8) 上下水道事業に係る施設の災害復旧に関すること。

(9) 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する水道技術管理者の事務の補助に関すること。(前各号の事務に係るものに限る。)

管理係

(1) 上下水道事業に係る施設の維持管理に関すること。

(2) 取水及び配水量の調整に関すること。

(3) 指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(4) 給水装置工事に関すること。

(5) 下水道排水設備工事に関すること。

(6) 量水器の設置及び管理に関すること。

(7) 水質管理に関すること。

(8) 下水道への下水の排水の規制に関すること。

(9) 開発行為に係る給水の協議に関すること。

(10) 漏水調査及び防止に関すること。

(11) 給水装置等の台帳に関すること。

(12) 給水の相談に関すること。

(13) 上下水道事業に係る施設の災害復旧に関すること。

(14) 水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項に規定する水道技術管理者の事務の補助に関すること。(前各号の事務に係るものに限る。)

(職及び職務)

第5条 部に次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

組織

職務

部長

上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

理事

上司の命を受け、上下水道行政の特定重要事項を掌理する。

参事

上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を統括整理する。

技術参事

上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、技術的事項を統括整理する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は技術参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

主任

上司の命を受け、係の特定事項の事務を整理する。

技術主任

上司の命を受け、係の専門的技術に係る特定事項の事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、事務処理上の必要に応じ、別表左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(職に充てる職員)

第6条 前条第1項から第3項までに規定する職は、職員をもって充てる。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

利府町水道事業及び下水道事業事務分掌規程

令和3年3月31日 企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月31日 企業管理規程第1号