○利府町議会基本条例

令和3年12月14日

条例第24号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条~第5条)

第3章 町民との関係(第6条~第9条)

第4章 町長との関係(第10条~第12条)

第5章 委員会等の活動(第13条)

第6章 政務活動費(第14条)

第7章 議会の機能強化(第15条~第18条)

第8章 議員の定数、報酬及び政治倫理(第19条~第21条)

第9章 他の条例との関係及び見直し手続(第22条・第23条)

附則

利府町議会は町民から選ばれた議員により構成する議事機関であり、執行機関の監視、政策立案や政策提言の役割を担っている。

人口の増加が急速であった本町においては、多様化するニーズへの対応や本町特有の課題等、議会及び議員の果たすべき役割は、これまで以上に増して大きなものとなっている。

議会は、町民の信頼と負託に応え、町民の福祉向上、地域社会の発展を目指し行動する責務があり、町民の多様な意見を町政に反映させるため、活発な議論を通して政策の論点や課題を明らかにし、意思決定していかなければならない。

よって、これらの責務を果たすため本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の活動原則を定め役割や責任を明らかにするとともに、議会等に関する基本的事項を定めることにより、町民の信頼と負託に応え、もって町民福祉の向上及び町政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 町政運営が適切に行われているかを常に監視し、検証及び評価すること。

(2) 政策立案及び政策提言に努めること。

(3) 議員による討論の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議を中心とした運営に努めること。

(4) 公平性や透明性を確保するとともに、町民に開かれた議会運営を行うこと。

(5) 町民の意見、要望等を的確に把握し、政策立案等へ反映させること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、町民の負託を受けて選出されたことを自覚し、高い倫理観のもと誠実かつ公正な立場で、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討論を活発に行うこと。

(2) 政策の立案及び提言に係る能力の向上を図るため、常に研さんに努めること。

(3) 特定の団体や一部の地域にとらわれることなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成するものとする。

3 会派は、調査研究を行い政策の立案及び提言に努める。

4 会派は、必要に応じて会派間で協議を行うものとする。

5 会派の結成等に関し必要な事項は、別に定める。

(自由討議による合意形成)

第5条 議会は、議案審議等の結論を出す場合にあっては、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるものとする。

2 議員は、自由かっ達な討議を経て、政策、条例、意見等の議案を積極的に提出するよう努めるものとする。

3 自由討議に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 町民との関係

(町民参加及び町民との連携)

第6条 議会は、町民に対し積極的にその有する情報を提供し、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則公開とする。

3 議会は、町民との意見交換の場を多様に設け、町民が議会活動に参加する機会を確保し、政策提言の拡大を図るものとする。

(議会広報の充実)

第7条 議会は、町政に係る重要な情報を町民に対して提供するとともに、議案に対する各議員の賛否を公表するものとする。

2 議会は、りふ議会だより、議会ホームページ等の多様な広報手段を活用し、議会活動に関する情報の積極的な公開・発信に努め、説明責任を十分に果たすものとする。

(広聴機能の充実)

第8条 議会は町民の意見等を把握するため、広聴機能の充実を図るものとする。

(請願及び陳情の意見陳述)

第9条 議会は、請願及び陳情について、議会運営委員会が必要であると認める場合には、会議等において提出者からの意見陳述の機会を設けることができる。

第4章 町長との関係

(町長等との関係)

第10条 議会は、町長その他の執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)と緊張感ある関係を保持し、町長等の事務執行の監視及び評価を行うとともに、町政の充実及び発展に努めなければならない。

2 議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て、質問趣旨を確認するための発言をすることができるものとする。

3 町長等は、議会及び委員会による政策提言については真摯に検討を行い、結果を報告しなければならない。

(政策等の形成過程等の説明)

第11条 議会は、町長が提案する政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、当該政策等の精度を高め、及び町民への周知のため、町長に対し必要に応じて次に掲げる事項の説明を求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 政策等を実施した場合の効果

(3) 利府町総合計画基本構想及び基本計画、関係法令等との整合性

(4) 実施に伴う経費及び財源

(5) 将来にわたる財政負担の見込み

(6) 実施した政策等の検証

2 議会は、町長が予算及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前項の規定に準じて、町長に対し施策別又は事業別の説明資料の提出を求めることができるものとする。

(議決事件)

第12条 議会は、議決機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により積極的に議決事件の範囲の拡大を図るものとする。

2 前項に規定する議決事件に関しては、条例で別に定める。

第5章 委員会等の活動

(委員会)

第13条 議会は、行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会等の専門性及び特性を生かし適切な運営に努めなければならない。

2 委員会は、政策立案・提言を積極的に行うとともに、町政運営が適正に行われているかの監視及び評価を行うものとする。

3 委員会は、町民に対し、政策等に係る調査及び審査の経過を説明するとともに、意見交換会を積極的に開催するよう努めるものとする。

4 委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 政務活動費

(政務活動費)

第14条 会派は、議員活動を行う上での調査活動の充実を図るため、政務活動費の交付を受けることができる。

2 前項の規定により政務活動費の交付を受けた会派は、透明性を確保するとともに適正に執行しなければならない。

3 政務活動費に関し必要な事項は、条例で別に定める。

第7章 議会の機能強化

(専門的知見の活用)

第15条 議会は、町政の課題について調査する必要があると認めるときは、専門的知見を有する経験者等の意見を聴くことができる。

2 議会は、議会活動に関し、調査が必要と認めるときは、審査、諮問等の機関を設置することができる。

(議員研修の充実強化)

第16条 議会は、議員の政策形成及び立案の能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家及び町民との研究の場を積極的に設けるものとする。

(議会事務局の体制強化等)

第17条 議会は、議会及び議員の政策立案機能を高めるため、議会事務局の調査研究や法務機能の強化を図るとともに、組織体制の充実に努めるものとする。

2 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営をするため、必要な予算の確保に努めるものとする。

3 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の収集及び提供に努めるものとする。

(議会図書室)

第18条 議会は、議員の調査研究に役立てるため、議会図書室の充実に努めるものとする。

2 議会図書室の利用に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 議員の定数、報酬及び政治倫理

(議員定数)

第19条 議員定数については、条例で別に定める。

2 議員定数の改正に当たっては、町政の現状と課題、将来の予測と展望について十分に考慮するものとする。

(議員報酬)

第20条 議員報酬については、条例で別に定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、町政の現状や課題、議会が果たす役割、社会情勢等を考慮するとともに、多様な人材が議員として活動できる環境整備を行うという観点も踏まえ、検討するものとする。

3 議員が長期にわたって議会活動を行うことができない場合は、議員報酬の減額を行うものとし、減額に関し必要な事項は、条例で別に定める。

(議員の政治倫理)

第21条 議員は、町民から負託を受けた町民全体の代表者であることを自覚し、高い倫理観及び責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を高めなければならない。

2 政務倫理に関し必要な事項は、条例で別に定める。

第9章 他の条例との関係及び見直し手続

(最高規範性)

第22条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとする。

(検証及び見直し手続)

第23条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

2 議会は前項の検証の結果及び住民等との意見交換、社会情勢の変化等を勘案し、制度の改善及び条例の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

利府町議会基本条例

令和3年12月14日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年12月14日 条例第24号