○利府町教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和4年3月30日

教委規則第3号

利府町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年利府町条例第1号)その他の条例等に定めるもののほか、利府町教育委員会に係る申請、届出その他の手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法(以下「デジタル手続」という。)により行うことに関しては、町長に係るデジタル手続の例による。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

利府町教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則

令和4年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年3月30日 教育委員会規則第3号