○利府町学校給食費の免除に関する条例
令和4年12月15日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食費を免除することにより、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図り、もって利府町における子育て環境の向上に資することを目的とする。
(学校給食費の免除)
第2条 町長は、次のいずれにも該当する児童及び生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)については、当該児童及び生徒に係る学校給食費(当該学校給食費が国又は他の地方公共団体の負担又は補助その他の給付の対象となる場合にあっては、当該学校給食費から当該負担又は補助その他の給付を受ける額を控除した額)を免除することができる。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより利府町の住民として住民基本台帳に記載されている者
(2) 利府町公立学校の設置に関する条例(昭和42年利府町条例第1号)第1条の規定により設置された小学校の第6学年又は同条の規定により設置された中学校に在籍する者
(令5条例30・一部改正)
(免除の申請)
第3条 前条の規定により学校給食費の免除を受けようとする保護者は、免除申請書を町長に提出しなければならない。
(免除の取消し)
第4条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により、学校給食費の免除を受けた保護者に対しては、直ちに当該免除を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の利府町学校給食費の免除に関する条例第2条第2号の規定は、令和6年度以後の年度分の学校給食費について適用し、令和5年度分までの学校給食費については、なお従前の例による。