○利府町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、もって犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(3) 関係機関等 国、宮城県、警察、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(4) 町民等 町内に住所を有し、勤務し、若しくは在学する者又は町内で活動を行う団体をいう。

(5) 2次的被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が被るプライバシーの侵害、精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失等をいう。

(6) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者又は当該加害者と密接な関係にある者から再び受ける被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利が尊重され、犯罪被害者等が必要とする支援を受けられるよう適切に配慮して行われるものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて町、関係機関等、町民等及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう途切れることなく行われるものとする。

3 町、関係機関等、町民等及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害しないようにするとともに、2次的被害及び再被害の防止に配慮して行われるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援する必要性についての理解を深め、地域社会から孤立させないよう十分に配慮するとともに、町等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を支援する必要性についての理解を深め、町等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する者が犯罪被害者等になったときは、当該犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるよう、その勤務に十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談、情報の提供等)

第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、専門的知識又は技能を有するものの紹介等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(経済的負担の軽減)

第8条 町は、犯罪等に起因する経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、規則で定めるところにより、犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

(広報及び啓発)

第9条 町は、関係機関等と連携し犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について、町民等及び事業者の理解を深めるよう広報及び啓発活動を行うものとする。

(支援を行わない場合)

第10条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等の支援を行わないものとする。この場合において、既に支援を行っているときは、当該支援を取り消し、又は中止するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行し、第8条の規定は、同日以後に行われた犯罪等に係る犯罪被害者等について適用する。

利府町犯罪被害者等支援条例

令和5年3月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)