○損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則
令和5年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成24年利府町条例3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(私的整理に関する準則)
第3条 条例第3条第9号の私的整理に関する準則として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(平成27年12月25日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)又は「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則(令和2年10月30日に自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)
(2) 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(令和4年3月4日に中小企業の事業再生等に関する研究会が策定したものをいう。)
(3) 私的整理に関するガイドライン(平成13年9月19日に私的整理に関するガイドライン研究会が策定したものをいう。)
(4) 前3号に掲げる準則に準ずる準則であって、町長が適当と認めるもの
(求償権の放棄等の申出)
第4条 協会は、条例第3条の規定による求償権の放棄等の申出を行う場合は、求償権放棄等申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該申出に係る条例第3条各号に掲げる計画のいずれかの写し
(2) 求償権の根拠となる契約書類の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(求償権の放棄等の実施の報告)
第6条 協会は、条例第3条の規定による求償権の放棄等を行った場合は、求償権放棄等実施報告書(様式第3号)により、その内容を町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 求償権の放棄等を行ったことを証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該承認を取り消さなければならない。
(議会への報告)
第8条 条例第4条の規定による議会への報告は、条例第3条の規定に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄をした後に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第3項に規定する決算を認定に付する議会に報告するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。