○利府町障害者自動車ガソリン等費用助成事業実施要綱

令和5年3月14日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が自己の生活のために所有する自動車の運転等に伴うガソリン等費用の一部を助成することにより、障害者の生活の利便を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 町内に住所を有する者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その者の障害の程度が「A」であるもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級及び2級に該当するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級及び2級に該当するもの

(2) ガソリン等 ガソリン、軽油その他の自動車を走行させるための燃料をいう。

(助成)

第3条 助成は、利府町障害者自動車ガソリン等費用助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより行うものとする。

(対象者)

第4条 この要綱により、助成券の交付を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自家用の自動車を自ら運転する障害者

(2) 町内に住所を有し、障害者と同一生計にある家族が使用する自家用の自動車を、専ら当該障害者の利用のために運転する者

2 前項の規定の適用に当たっては、障害者には、利府町障害者福祉タクシー利用料助成事業実施要綱(平成2年利府町告示第8号)第5条の規定により利用券の交付を受けている者及び次に掲げる施設のいずれかに入所している者を含まないものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(交付申請)

第5条 助成券の交付を受けようとする者は、利府町障害者自動車ガソリン等費用助成券交付(再交付)申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、利府町障害者自動車ガソリン等費用助成交付台帳(様式第3号)に登録するとともに、利府町障害者自動車ガソリン等費用助成券交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)又は利府町障害者自動車ガソリン等費用助成券交付却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 助成券の交付は、前項の規定による交付決定の通知とあわせて行うものとする。

(助成の内容)

第7条 助成券1枚の助成額は、500円とし、交付決定の日の属する月から年度末までの1月当たり4枚を交付するものとする。

2 助成券は、町が指定する事業者に限り、利用することができる。

3 助成券の有効期間は、前条の交付決定の日から当該年度の末日までとする。

(助成券再交付の禁止)

第8条 第6条第2項の規定により交付した助成券は、同一有効期間内は再交付しないものとする。ただし、汚損、破損等の理由により、助成券の使用に支障をきたすおそれが認められる場合は、申請書に理由を記入し、当該助成券を回収の上、再交付を申請することができる。

2 第6条の規定は、前項の申請があった場合に準用する。

(譲渡、貸与の禁止)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 助成券は、対象者の福祉の増進のために使用すること。

(2) 助成券を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供しないこと。

(手帳の携行)

第10条 助成券を使用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(助成券の返還等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに助成券を町長に返還しなければならない。

(1) 対象者が死亡し、若しくは町外へ転出し、又は第4条第2項に該当することとなったとき。

(2) 助成券の有効期間が経過したとき。

(3) 助成券に係る自動車を所有しなくなったとき。

(4) その他助成券が不要になったとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成券の返還を命じ、以後の助成を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の申請によって助成券の交付を受けたとき。

(2) 助成券を不正に使用したとき。

(届出義務)

第12条 助成券の交付を受けた者は、決定通知書の記載事項に変更が生じた場合は、利府町障害者自動車ガソリン等費用助成券交付決定事項変更届(様式第6号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和5年3月14日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による申請、第12条の規定による届出その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(利府町障害者自動車ガソリン等費用補助要綱の廃止)

3 利府町障害者自動車ガソリン等費用補助要綱(昭和57年利府町告示第7号)は、廃止する。

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利府町障害者自動車ガソリン等費用助成事業実施要綱

令和5年3月14日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)