○利府町学校給食費の管理に関する規則
令和5年3月31日
規則第15号
(趣旨等)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の徴収及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 給食費の徴収及び管理等については、法令、条例、規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(給食費の額及び徴収)
第2条 給食費の額は、利府町教育委員会が決定した給食費1食当たりの額に学校給食の実施回数を乗じて得た額とし、学校給食法第11条第2項に規定する保護者、学校給食を受ける教職員その他学校給食の提供を受ける者から徴収するものとする。
2 町長は、災害その他やむを得ない理由により学校給食の実施が困難となったときは、当該理由を考慮して給食費の額を変更するものとする。
3 給食費は、口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、口座振替の方法によることが困難な場合は、納付書その他町長が指定する方法により行うことができる。
(免除の申請)
第3条 利府町学校給食費の免除に関する条例(令和4年利府町条例第18号)第3条に規定する免除申請書は、利府町学校給食費免除申請書(様式第1号)とし、町長が別に定める日までに提出するものとする。
3 町長は、第1項の規定により免除の決定を受けた者が、利府町学校給食費の免除に関する条例第2条の規定に該当しなくなったとき、又は前条の免除申請書の内容に変更があると認めるときは、当該者にかかる免除の決定の内容を変更することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収及び管理等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。