○職員の定年前再任用に関する規則
令和5年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和58年利府町条例第21号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者の定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条に定める平等取扱いの原則、同法第15条に定める任用の根本基準及び同法第23条に定める人事評価の根本基準に違反してはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第4条 町長は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 定年前再任用短時間勤務についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、毎年9月末日までに行うものとする。
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第5条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価又は業績評価により実施された最終評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(選考の方法)
第6条 定年前再任用の選考は、面接試験により行い、前条各号に掲げる情報を総合的に勘案し、定年前再任用の可否を決定する。
(決定の取消し)
第8条 町長は、採用予定者が次のいずれかに該当するときは、当該採用予定者に係る決定を取り消すことができる。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員として不適格と認められる行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、勤務することが困難な理由があるとき。
(辞退の手続)
第9条 採用予定者が採用を辞退する場合は、速やかに、定年前再任用短時間勤務職員辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然に退職する場合
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用)
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年利府町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職をしめているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
3 改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
4 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
別表(第3条関係)
定年前再任用短時間勤務職員級別分類表
職種 | 年齢60年に達した日の職務の級 | 定年前再任用短時間勤務における職務の級 |
行政職 | 7級 | 3級 |
6級(課(室・局)長の職にある者に限る。) | ||
6級(課(室・局)長の職にある者を除く。) | 2級 | |
5級 | ||
4級及び3級 | 1級 | |
労務職 | 4級 | 2級 |
3級 | 1級 |