○土地区画整理法に基づく建築行為等の許可に関する規則
令和5年5月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による建築行為等の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 土地の形状及び面積が確認できる書類
(3) 許可に係る行為の内容が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により施行者を経由して許可申請書を提出する場合において、申請者から許可申請書の提出を受けた施行者は、当該許可申請書に法第76条第2項の意見を記載した書類を添付しなければならない。
(処分の決定及び通知)
第3条 町長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、処分を決定し、その旨を申請者及び施行者に通知しなければならない。
(建築行為等の内容変更)
第4条 許可を受けた者が、当該許可に係る行為の内容を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第2号)に当該変更の内容が確認できる書類を添付し、施行者を経由して町長に提出しなければならない。
(建築行為等の中止)
第5条 許可を受けた者が、当該許可に係る行為を中止しようとするときは、中止届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。