○職員の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年利府町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項及び第2項に規定する者の暫定再任用(改正条例第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条に定める平等取扱いの原則、同法第15条に定める任用の根本基準及び同法第23条に定める人事評価の根本基準に違反してはならない。

(暫定再任用職員の職務の級)

第3条 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する職員をいう。)の職務の級は、暫定再任用職員級別分類表(別表)に掲げる職種の区分及び定年に達した日の職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める職務の級とする。

(暫定再任用されることを希望する者に明示する事項等)

第4条 町長は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「暫定再任用希望者」という。)に、次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該暫定再任用希望者の暫定再任用前までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用をされた場合の給与

(4) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 暫定再任用についての意向調査は、特別の事情がある場合を除き、毎年9月末日までに行うものとする。

3 前項の調査を受けた者は、暫定再任用意向申出書(様式第1号)を、当該調査を受けた日の属する月の翌月の末日までに町長へ提出しなければならない。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第5条 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価又は業績評価により実施された最終評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(選考の方法)

第6条 暫定再任用の選考は、面接試験により行い、前条各号に掲げる情報を総合的に勘案し、暫定再任用の可否を決定する。

(選考結果の通知)

第7条 町長は、前条の決定を行ったときは、合格者(次条及び第9条において「採用予定者」という。)に対しては暫定再任用職員採用決定通知書(様式第2号)により、不合格者に対しては暫定再任用職員不採用決定通知書(様式第3号)により、総務部長を経由し、それぞれ通知するものとする。

(決定の取消し)

第8条 町長は、採用予定者が次のいずれかに該当するときは、当該採用予定者に係る決定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用職員として不適格と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、勤務することが困難な理由があるとき。

(辞退の手続)

第9条 採用予定者が採用を辞退する場合は、速やかに、暫定再任用職員辞退申出書(様式第4号)を提出するものとする。

(通知書の交付)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を記載した書面を職員に交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(この規則の施行の日前に任用されている再任用職員の取扱い)

2 この規則の施行の日前に、利府町再任用制度実施要綱(平成21年利府町訓令第4号)の規定に基づき、令和5年4月1日から再任用されることが決定している職員は、この規則に基づき採用された暫定再任用職員とみなす。

別表(第3条関係)

暫定再任用職員級別分類表

職種

定年に達した日の職務の級

暫定再任用における職務の級

行政職

7級

3級

6級(課長・室長・局長の職にある者に限る。)

6級(課長・室長・局長の職にある者を除く。)

2級

5級

4級及び3級

1級

労務職

4級

2級

3級

1級

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職員の暫定再任用に関する規則

令和5年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)