○利府町統括保健師設置規程

令和6年3月29日

訓令第3号

(設置)

第1条 保健師の保健活動を組織横断的に推進し、人材育成並びに技術的指導及び支援を行うため、保健福祉部に統括保健師を置く。

(指名)

第2条 保健福祉部長は、保健福祉部に所属する保健師のうちから、町長の同意を得た者を統括保健師及び統括保健師補佐として指名する。

(所掌事務)

第3条 統括保健師は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 組織横断的な保健師の保健活動の総合調整及び支援に関すること。

(2) 保健師の人材育成に関すること。

(3) 保健師の保健活動に関する調査及び研究に関すること。

(4) 健康危機管理に係る保健師の保健活動の総合調整に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

2 統括保健師補佐は、統括保健師を補佐し、統括保健師に事故あるとき、又は統括保健師が欠けたときは、その事務を代理する。

(指揮監督)

第4条 統括保健師は、その所掌事務を処理するに当たっては、保健福祉部長の指揮監督を受けるものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、統括保健師に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

利府町統括保健師設置規程

令和6年3月29日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)