○利府町社会体育推進員設置要綱

令和6年3月29日

告示第29号

(設置)

第1条 地域住民の健康増進とスポーツ活動の推進を図るため、利府町社会体育推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 地区住民に体力づくりとスポーツ活動の必要性を啓発すること。

(2) 地区住民のスポーツ活動を促進するため、地区スポーツ組織の結成及び育成を図ること。

(3) 利府町及び体育協会等のスポーツ団体が主催するスポーツ行事を地区住民に宣伝し、参加促進を図ること。

(委嘱)

第3条 推進員は、スポーツ活動の経験を有し、広く行政区の実情に通じている者から、当該行政区長の推薦に基づき、町長が委嘱する。

(定数)

第4条 推進員の定数は、次の各号に掲げる行政区の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 神谷沢 2人

(2) 菅谷一部 1人

(3) 菅谷二部 1人

(4) 沢乙 1人

(5) 加瀬 1人

(6) 野中一部 1人

(7) 野中二部 1人

(8) 町加瀬 1人

(9) 大町 1人

(10) 館 1人

(11) 仲町 1人

(12) 東町 1人

(13) 藤田 1人

(14) 春日一部 1人

(15) 春日二部 1人

(16) 赤沼 1人

(17) 浜田 1人

(18) 須賀 1人

(19) しらかし台 2人

(20) 花園 2人

(21) 青山 2人

(22) 青葉台 2人

(23) 菅谷台 2人

(24) 皆の丘 1人

(25) 葉山 2人

(26) 新中道 1人

(任期)

第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に利府町社会体育推進員設置要綱(平成15年利府町教育委員会告示第5号。以下この項において「旧要綱」という。)第3条の規定により委嘱された推進員である者は、この告示の施行の日に、利府町社会体育推進員設置要綱(令和6年利府町告示29号)第3条の規定により推進員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる推進員の任期は、同告示第5条第1項の規定にかかわらず、同日における旧要綱第3条の規定により委嘱された推進員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

利府町社会体育推進員設置要綱

令和6年3月29日 告示第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和6年3月29日 告示第29号