○利府町総合体育館管理規則
令和6年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第3項及び利府町総合体育館条例(昭和59年利府町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、利府町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び使用時間)
第2条 体育館の休館日は、第2火曜日、第4火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときはその翌日)及び12月28日から翌年1月4日までの日とする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
3 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
4 指定管理者は、必要があると認めたときは、町長の承認を受けて、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(1) 町内に住所を有する者、町内に設置されている学校に在学する者及び町内の事業所等に在勤する者 使用しようとする日の3月前から当日までの期間
(2) 前号に掲げる以外の者 使用しようとする日の2月前から当日までの期間
(条例第5条第3項ただし書に規定する規則で定める方法)
第4条 条例第5条第3項ただし書の規則で定める方法は、個人使用する場合に窓口で申し込む方法とする。
(使用許可書の提示)
第5条 使用の許可を受けた者は、使用するときに使用許可書を職員に提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 条例第7条第4号の規則で定めることは、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備器具以外は、使用しないこと。
(3) 許可なく体育館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)。
(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第12項に規定する感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている者、酩酊者、火薬や凶器等の危険物を携帯している者、動物(盲導犬その他これに類するものを除く。)を伴う者その他体育館の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(6) 火気を使用しないこと。
(7) 飲酒をしないこと。
(8) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。
(9) 施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(10) その他指定管理者が指示すること。
(職員の立入り)
第9条 指定管理者は、管理上必要があるときは、体育館に勤務する職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(利用料金の返還)
第10条 条例第8条第4項ただし書に規定する事由があるときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該各号に掲げる額を返還するものとする。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき 利用料金の全額
(2) 使用者が使用日の10日前までに、使用の取消しを申し出たとき 利用料金の半額
(利用料金の減免基準)
第11条 条例第9条の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町が使用する場合 10割免除
(2) 町内に設置された小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく学習活動として使用する場合 10割免除
(3) 町内に住所を有する者が、町又は県の代表として地区大会以上の競技会に出場するための練習に使用する場合(当該競技会1回に対し使用回数は、7回を限度とする。) 10割免除
(4) 利府町体育協会及び利府町スポーツ少年団本部が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合 10割免除
(5) 前号の団体に加盟する団体が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合 8割免除
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めた場合町長が必要と認める割合
3 指定管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、承認するものとする。
(損傷の届出等)
第12条 使用者は、体育館の施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに利府町総合体育館損傷(亡失)届(様式第6号)を指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了の届出)
第13条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。