○利府町スポーツ推進委員に関する規則
令和6年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、利府町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、人格が高潔であって、社会体育に関し豊富な経験と識見を有し、かつ、体育振興に熱意を有する者のうちから、町長が委嘱する。
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再嘱されることができる。
(職務)
第4条 委員は、町のスポーツの推進のため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に対し協力すること。
(5) 住民に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) スポーツによる事故の防止に努めること。
(7) スポーツ団体の技術水準及び資質の向上に努めること。
(8) スポーツの推進のための事業実施に係る連絡調整に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令及び規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(会議の招集)
第6条 委員の会議は、町長が招集する。
2 会議に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利府町スポーツ推進委員に関する規則(昭和48年利府町教育委員会規則第1号。以下この項において「教委規則」という。)の規定により委嘱された利府町スポーツ推進委員である者は、この規則の施行の日に、この規則の規定により利府町スポーツ推進委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる利府町スポーツ推進委員の任期は、この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日における教委規則の規定により委嘱された利府町スポーツ推進委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。