○利府町お試し移住体験住宅管理規則

令和7年6月10日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、利府町お試し移住体験住宅(町がシティセールス事業等の推進拠点の用に供する建物及びこれに附帯する工作物並びにこれらの用に供する土地をいう。以下「移住体験住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、その適正な活用を図り、もって移住の促進、関係人口及び交流人口の拡大並びに地域の活性化に資するとともに、事業を円滑に運営することを目的とする。

(管理者)

第2条 移住体験住宅の管理の責任者(以下「管理者」という。)は、経済産業部商工観光課長とする。

(移住体験住宅の使用)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、移住体験住宅の使用を許可することができる。

(1) 町が企画する移住若しくは体験交流の促進に係る事業に参加し、又は協力する者に供するとき。

(2) 公用又は公共用に供するとき。

(3) 地域の活性化又は町の事業の便宜となる事業の用に供するとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(使用許可の手続)

第4条 移住体験住宅の使用許可を受けようとする者は、利府町お試し移住体験住宅使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、使用する目的が分かる書類その他の町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(使用料)

第5条 町長は、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和44年利府町条例第20号)第8条第9項の規定により、移住体験住宅の使用料の全部を免除するものとする。この場合において、利府町財務規則(平成13年利府町規則第11号)第131条第3項の規定は、適用しない。

(行為の禁止)

第6条 移住体験住宅を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の理由がある場合において、管理者が管理上支障を及ぼすおそれがないと認める場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(2) 広告物、ビラ、ポスターその他これらに類するものを掲示し、配布し、又は設置する行為

(3) 建物の建築又は工作物を設置する行為

(4) 動物を飼育する行為

(5) 周辺の住民に迷惑を及ぼす行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、移住体験住宅の目的にふさわしくない行為

2 管理者は、前項に規定する行為、危険な行為その他管理上支障を及ぼすおそれがある行為があると認めるときは、その行為を禁止し、その工作物等を撤去し、又は移住体験住宅から退去することを命ずることができる。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、地方自治法第238条の4第9項の規定により、許可を取り消すことができる。

(1) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 前条の規定又は使用許可の条件に違反する行為があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 移住体験住宅を使用する者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(事故免責)

第9条 移住体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、移住体験住宅で発生した事故については、町はその賠償の責めを負わないものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、移住体験住宅の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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利府町お試し移住体験住宅管理規則

令和7年6月10日 規則第19号

(令和7年6月10日施行)