○利府町職員旧姓使用取扱規程
令和7年10月31日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員(職員服務規程(昭和48年利府町訓令第7号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)が職務において使用する旧姓(その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、法令等又は職務において特段の支障が生ずるおそれがない文書等であって、別表に規定するものについて、旧姓を使用することができるものとする。
2 旧姓を使用する職員は、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
3 所属長は、適正な旧姓の使用が行われるよう努めなければならない。
(旧姓の使用申請等)
第3条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経て町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 町長は、旧姓の使用について支障がないと認めるときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
3 所属長は、前項の規定による承認があったときは、当該通知書の写しを総務部総務課長に提出するものとする。
(旧姓の使用中止)
第4条 職員は、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て町長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による届出があったときは、当該届書の写しを総務部総務課長に提出するものとする。
3 町長は、法令等又は職務において支障が生ずるおそれがあると認めるときは、旧姓の使用の中止を命じることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前において旧姓を使用している職員は、第3条第2項の規定による承認を受けたものとみなす。
別表(第2条関係)
1 座席表 2 回議書 3 事務分担表 4 名札 5 職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定める書類 6 時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿 7 職務専念義務免除申請書兼承認書 8 出勤表 9 欠勤届 10 営利企業等従事許可申請書 11 私事旅行届 12 事務引継書 13 復命書 14 研修事後調査書 15 回議文書等に係る押印 16 町長が行う表彰 17 その他法令等に基づかない文書等で町長が認めるもの |


