○利府町職員の時差出勤に関する規程
令和8年6月26日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員のワーク・ライフ・バランスの推進及び健康の保持増進を図るとともに、効率的な行政運営により時間外勤務の縮減を図るため、職員の時差出勤に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「時差出勤」とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、職員服務規程(昭和48年利府町訓令第7号)第5条第1項に規定する勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員
(2) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(4) その他任命権者が時差出勤を行うことが適当でないものとして認める職員
(時差出勤の区分)
第4条 時差出勤による勤務時間及び休憩時間は、別表に掲げる区分のとおりとする。
2 所属長は、職員の健康及び福祉に影響を及ぼし、又は能率を阻害すると認めるときその他業務上やむを得ないと認めるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。
(申請)
第5条 時差出勤を希望する職員は、原則として時差出勤を実施する日の3日前(週休日及び休日を除く。)までに、所属長に時差出勤の申請をするものとする。
(承認)
第6条 所属長は、職員から時差出勤の申請があったときは、原則として時差出勤を実施する日の前日までに、当該申請を承認するものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められるときは、その理由を当該職員へ説明した上で当該申請を却下することができる。
(勤務時間の変更等)
第7条 前条の規定による承認を受けた職員は、原則として時差出勤を実施する前日までに、所属長に承認された時差出勤の内容を変更し、又は取り下げる申請をすることができる。
(承認の取消)
第8条 所属長は、前条の規定による取下げの申請があったとき又は時差出勤を実施することが公務の運営に支障があると認められるときは、原則として実施しようとする前日までに、時差出勤に係る承認を取り消すことができる。
(留意事項)
第9条 所属長は、時差出勤を承認するに当たり、所属の業務の遂行に支障が生じないよう業務体制の確保に努め、行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
2 所属長及び時差出勤の勤務の承認を受けた職員は、その勤務の内容を所属職員に周知し、これが明確になるよう努めなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
B | 午前8時から午後4時45分まで | |
C | 午前9時から午後5時45分まで | |
D | 午前9時30分から午後6時15分まで |