新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請を受付しています。
対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象となります。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
<免除猶予>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
<学生納付特例>
令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
※令和2年度分を申請をしている場合でも、令和3年度分の免除を希望する場合は改めて申請が必要です。
申請の受付開始日
令和2年5月1日
手続方法
下記必要書類とともに申請書をお近くの年金事務所又は住民登録をしている市区町村へ提出してください。
(1)免除・猶予申請の場合
国民年金保険料免除・猶予申請書、所得の申立書
(2)学生納付特例申請の場合
国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、学生証のコピー又は在学証明書
※申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きをご利用ください。
※申請書にマイナンバーを記載し郵送する場合には、マイナンバーカードの写し等本人確認書類も添付が必要となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延しているため、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書をご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。
その他(郵送先について)
仙台東年金事務所
住所:〒983-8558 仙台市宮城野区宮城野3-4-1
電話:022-257-6111
※上記以外の年金事務所でもお手続きは可能です。
※申請書様式・記載例等については下記リンクからご確認ください。
更新日:2021年09月30日