東日本大震災による被災住宅用地に係る固定資産税の特例

更新日:2022年10月17日

 住宅が建っている土地(住宅用地)は、更地や事業所用地に比べ土地の固定資産税が軽減されていますが、東日本大震災により滅失または損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)について、り災証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取壊した場合等には、更地の場合等でも令和8年度までその敷地を住宅用地とみなして、固定資産税の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。

代替住宅用地の要件(以下の要件をすべて満たすこと)

  • 滅失または損壊した住宅のり災証明書の被害の程度が半壊以上であること。
  • 平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること。
  • 平成24年から令和8年までの各年の1月1日現在で家屋または構築物の敷地になっていない土地であること。
     

特例の内容

平成23年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き被災住宅用地の特例を適用します。

特例の内容
敷地に対し、住宅1戸につき 固定資産税
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
課税標準額を評価額の6分の1とする。
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)
課税標準額を評価額の3分の1とする。

 

特例の適用期間

平成24年度から令和8年度まで
※ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は、特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません。
 

特例対象者

  1. 平成23年度の被災住宅用地の所有者
  2. 平成23年1月2日から同年3月10日までの間に被災住宅用地を取得した者
  3. 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1または2の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

 

提出書類

  •  東日本大震災に係る被災住宅用地申告書(様式第1号)
  • り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの)
  • 特例対象者2の場合は、取得したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
  • 特例対象者3の場合は、相続したことを証明する書類(被災住宅用地の登記事項証明書等)
  • 特例対象者4の場合は、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  • 特例対象者5の場合は、特例対象者1または2との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

提出期限

滅失または損壊のため住宅が課税対象外となった年の翌年の1月31日まで(例:令和3年3月に被災住宅を取壊した場合は、令和4年1月31日まで)

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 資産税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2329 ファックス番号:022-767-2103
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