東日本大震災による被災代替家屋に係る固定資産税の特例

更新日:2022年10月17日

東日本大震災により滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」といいます。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。)の所有者等が、令和8年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した面積相当分)について、固定資産税を最初の4年間は2分の1、その後の2年間は3分の1を減額する特例措置が設けられています。

代替家屋の要件

  • 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること。
  • 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること。
  • 改築の場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となること。
  • 平成23年3月11日から令和8年3月31日までに取得または改築されたものであること。
     

被災家屋の要件

  • り災証明書の被害の程度が「半壊」以上であること(平成23年度において固定資産税の減免が適用(損害割合20%以上に限る。)される程度の被害を受けていること)。
  • 取壊しまたは売却等の処分がなされていること。
     

特例の内容

被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税について、取得または改築の年の翌年から4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1を減額する。
 

特例対象者

  1. 被災家屋の所有者
  2. 1の相続人
  3. 1の三親等内の親族で1と同居するもの
  4. 1との合併・分割によりその被災家屋に係る事業を継承した法人
     

提出書類

  • 東日本大震災に係る被災代替家屋特例申告書(様式第7号)
  • 被災家屋が東日本大震災により滅失または損壊したことを証明する書類(り災証明書(半壊、半焼以上の判定のあったもの)等)
  • 被災家屋が利府町以外に所在し、利府町内に代替家屋を取得した場合は、平成23年度において固定資産課税台帳に登録されていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細の写し等)
  • 被災家屋が処分されていることを証明する書類(解体契約書、売買契約書、解体完了通知書等)
  • 特例対象者が2の場合は、相続したことを証明する書類(被災家屋の登記事項証明書等)
  • 特例対象者が3の場合は、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と同居していることを証明する書類(住民票の写し)
  • 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)
     

提出期限

代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで

(例:令和3年8月に代替家屋を取得した場合は、令和4年1月31日まで)
 

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 資産税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2329 ファックス番号:022-767-2103
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