原子力災害による居住困難区域住宅用地に係る代替住宅用地の特例

更新日:2022年10月17日

居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在した住宅用地の代わりとなる住宅用地を取得した場合に特例措置があります。

代替住宅用地の特例の要件(以下のすべての要件を満たすこと)

  • 対象区域内住宅用地に代わるものとして取得した土地であること。
  • 代替住宅用地に住宅を建築する予定であること。
  • 対象区域内住宅用地が平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること。
  • 代替住宅用地が家屋または構築物の敷地になっていない土地であるこ
    と。
  • 代替住宅用地が居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日か
    ら起算して3か月を経過する日までの間に取得されたものであること。
     

特例の内容

対象区域内住宅用地において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、代替住宅用地に住宅用地の特例を適用(ただし、小規模住宅用地については、対象区域内住宅用地に係る平成23年度分の小規模住宅用地適用面積の当該対象区域内住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積となります)。

特例の内容
敷地に対し、住宅1戸につき 固定資産税
小規模住宅用地
(200平方メートル以下の住宅用地)
課税標準額を評価額の6分の1とする。
一般住宅用地
(小規模住宅用地以外の住宅用地)
課税標準額を評価額の3分の1とする。

 

特例の適用期間

居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月を経過する日までの間に対象区域内住宅用地の代わりに代替住宅用地を取得した年の翌年から3年間(ただし、期間内に事業所用地等にするなどした場合は特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても、再度特例の適用はありません)。
 

特例対象者

  1. 居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内住宅用地の所有者
  2. 1の者の相続人
  3. 1の者の三親等内の親族で新築する住宅に1の者と同居する予定である者
  4. 1の者との合併・分割によりその対象区域内住宅用地の事業を承継した法人
     

提出書類

  • 原子力災害に係る代替土地申告書(様式第3号)
  • 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、対象区域内住宅用地を所有していた旨を証明する書類(対象区域内住宅用地の登記事項証明書)
  • 平成23年度において対象区域内住宅用地が住宅用地の特例を受けていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細の写し、課税台帳の写し、課税台帳の登録事項証明書等)
  • 代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類(新築住宅の建築概要書の写し、または対象区域内住宅用地の代替土地に住宅を新築する予定であることについての誓約書)
  • 代替土地の面積を証明する書類(代替土地の登記事項証明書等)
  • 特例対象者が2の場合は、相続したことを証明する書類(対象区域内住宅用地の登記事項証明書等)
  • 特例対象者が3の場合は、三親等内であることを証する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と同居する予定であることについての誓約書
  • 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)
     

提出期限

代替住宅用地を取得した年の翌年の1月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 資産税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2329 ファックス番号:022-767-2103
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