原子力災害による居住困難区域内償却資産に係る代替償却資産の特例

更新日:2022年10月20日

居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在した償却資産の代わりとなる償却資産を取得した場合に特例措置があります。

代替償却資産の特例の要件

  • 対象区域内償却資産に代わる償却資産であること
  • 対象区域内償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であること
  • 居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月を経過する日までの間に取得されたものであること。

特例の内容

代替償却資産を取得した翌年から4年度分に限り、固定資産税の課税標準額を2分の1とする。

特例の対象者

  1. 居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内償却資産の所有者
  2. 2 対象区域内償却資産が所有権留保付売買により取得されたもので、売主及び買主の共有物とみなされた場合の買主
  3. 1または2の者の相続人
  4. 1または2の者との合併・分割によりその対象区域内償却資産の事業を承継した法人
     

提出書類

  •  原子力災害に係る代替償却資産特例申告書(様式第6号)
  • 代替償却資産対照表(様式第5号)
  • 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、対象区域内償却資産を所有していたことを証明する書類(請求書、納品書、支払書等)、またはそれを約する書類(誓約書)
  • 対象区域内償却資産が所在したことを証明する書類(平成23年度償却資産課税台帳等)
  • 特例対象者が2の場合は、買主であることを証明する書類(売買契約書等)
  • 特例対象者が3の場合、同一世帯の場合は住民票の写し(記載省略ないもの)、それ以外の場合は相続人であることを証明する書類(戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書等)
  • 特例対象者4の場合は、特例対象者1または2との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

提出期限

代替償却資産を取得した年の翌年の1月31日まで

(償却資産申告書と併せて提出してください。)
 

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 資産税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2329 ファックス番号:022-767-2103
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