利府町職員の時差出勤を正式導入します
実施の趣旨
利府町では、職員のワーク・ライフ・バランスの向上や柔軟な働き方の実現および業務効率化による時間外勤務の縮減を目指すため、令和8年7月1日に試行実施していた時差出勤を、令和8年7月1日から正式に導入することとしました。
「時差出勤」とは?
職員の一日の勤務時間(7時間45分)を変えずに始業・終業時刻の「繰り上げ」や「繰り下げ」を行うことにより、仕事と育児(介護)の両立や交通渋滞の回避などを目的に、住民サービスに影響のない範囲で実施する取組です。
対象職員
全職員
※ただし、育児短時間勤務の承認を受けた職員及び会計年度任用職員を除く。
実施期間
令和8年7月1日から
実施内容
時差出勤を希望する職員は、業務に支障が生じない範囲で、通常の勤務時間(午前8時30分~午後5時15分)に加え、下記の時間帯を選択できます。
(1)午前7時30分から午後4時15分まで
(2)午前8時00分から午後4時45分まで
(3)午前9時00分から午後5時45分まで
(4)午前9時30分から午後6時15分まで
※開庁時間は、午前8時30分から午後5時15分までで変更ありません。
※休憩時間は、(1)~(4)いずれも正午から午後1時までです。
※全職員が一斉に勤務時間を変更するものではありません。






更新日:2026年07月01日