附属機関等の会議の公開に関する指針
目的
第1条 この指針は、利府町情報公開条例(平成11年利府町条例第1号)第34条の規定に基づき、情報公開の総合的な推進を図るため、別に定めるもののほか、附属機関及び懇談会等の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
用語の定義
第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例の定めるところにより町が設置する機関をいう。
- 懇談会等 有識者の意見を聴取し、町行政に反映させることを主な目的として、附属機関に準じて要綱等により町が設置するものをいう。
会議の公開の基準
第3条 附属機関及び懇談会等(以下「附属機関等」という。)の会議は、公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 利府町情報公開条例第9条各号に該当すると認められる情報を扱う場合
- 政策形成過程における情報で、公開することにより事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがある情報を扱う場合
- 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められる場合
非公開の決定等
第4条 前条に規定する会議の公開の基準に基づき、附属機関等の会議を非公開とするときは、附属機関等の会長等が当該会議に諮って決定するものとする。
- 附属機関等は、前項の決定をしたときは、前条に規定する非公開とすることができる場合のいずれかに該当するか明らかにしなければならない。
- 公開の会議中において、会議を非公開とするべきであると認められるに至ったときは、会議を非公開とすることができるものとする。
- 第1項及び第2項の規定は、前項の会議途中の非公開の決定について準用する。
公開の方法等
第5条 附属機関等における会議の公開の方法は、次のとおりとする。ただし、附属機関等の会長等が議事運営上の理由により特に必要があると認めるときは、この限りでない。
- 会議の公開は、傍聴により行うものとする。
- 附属機関等は、公開する会議における傍聴者の定員をあらかじめ定めるものとする。
- 傍聴希望者が定員を超えた場合は、先着順により決定するものとする。
- 附属機関等は、会議を公開するにあたって、会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る遵守事項を定め、当該会議の開催中における会議の秩序の維持に努めなければならない。
2 附属機関等は、会議の終了後において会議資料及び会議録等を閲覧に供するよう努めなければならない。
会議開催の周知
第6条 附属機関等は、会議を公開する場合には、会議を開催する日の14日前までに次の事項を役場内の掲示場に掲示し、かつ、ホームページに掲載することにより、町民等に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
- 開催日時
- 場所
- 議題
- 傍聴者の定員
- 傍聴手続
- 問い合わせ先
- 公開の条件その他の必要な事項
雑則
第7条 この指針に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この指針は、平成15年8月1日から施行し、平成15年10月1日以後に開催する会議について適用する。
更新日:2020年04月24日