特定個人情報保護評価(PIA)について
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の目的
社会保障・税番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つとして、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的として実施します。詳細については個人情報保護委員会のサイトをご覧ください。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。利府町では、次の事務について特定個人情報保護評価を行ったので、以下のとおり公表します。
評価書番号 |
評価書名 |
公表日 |
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1 |
令和5年2月5日 | |
2 |
児童福祉法による障害児通所給付費等の支給に関する事務及び障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関する事務(PDFファイル:143.9KB) |
令和3年3月31日 |
3 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付等に関する事務(PDFファイル:149.3KB) |
令和3年3月31日 |
4 |
令和5年10月30日 | |
5 |
介護保険法による被保険者証等関係証交付、介護保険給付、介護予防給付、介護保険地域支援事業、介護保険料の賦課及び徴収等に関する事務(PDFファイル:148.1KB) |
令和3年3月31日 |
6 |
令和3年3月31日 | |
7 |
令和5年2月8日 | |
8 |
令和4年4月15日 | |
9 |
令和3年3月31日 | |
10 |
令和4年3月1日 | |
11 |
母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付に関する事務(PDFファイル:152.9KB) |
令和3年3月31日 |
12 |
令和3年3月31日 | |
13 |
令和5年2月8日 | |
14 |
令和3年3月31日 | |
15 |
令和5年2月8日 | |
16 |
令和3年3月31日 | |
17 | 令和3年5月31日 | |
18 | 令和4年3月3日 |
公表済みのすべての保護評価書を一括ダウンロード (PDFファイル: 2.5MB)
独自利用事務とは
地方公共団体は、マイナンバーを独自に利用する事務を各団体の条例で規定することが、番号法第9条第2項において認められています。この事務のことを独自利用事務と言います。
法定事務
番号法でマイナンバー(個人番号)の利用が定められた事務
独自利用事務
地方公共団体が社会保障・地方税・防災その他これらに類するものとして、マイナンバー(個人番号)の利用を条例で定める事務
独自利用事務の詳細についてはこちら
独自利用事務の情報連携とは
番号法別表第二において事務及び事務実施主体が規定されている法定事務については、情報提供ネットワークシステムを使用してほかの行政機関および地方公共団体等が保有する特定個人情報を取得すること(情報連携)が可能です。
独自利用事務においても、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)
届出
独自利用事務の情報連携に係る届出を地方公共団体等が行い、個人情報保護委員会の審査を経て、承認された後に情報連携が可能となります。
届出書の公表
独自利用事務利府町では、次の事務について独自利用事務の情報連携に係る届出を行ったので、以下のとおり公表します。
届出番号 |
評価書名 |
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1 |
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2 |
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3 |
社会保障・税番号制度の詳細についてはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 デジタル推進室 デジタル推進係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2128 ファックス番号:022-767-2100
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更新日:2023年10月31日