独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号により、地方公共団体は同法第9第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)について、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等と情報連携を行うことができます。また、この情報連携を行おうとするときは、あらかじめ個人情報保護評価委員会に届け出て、承認を得た後、届出書を公表することとされています。
事務名 | 届出書 | 根拠規範 | 担当課 |
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子ども医療費の助成に関する事務 | 子ども医療費の助成に関する事務 届出書(PDF:160.1KB) | 町民課 保険年金班 022-767-2340 |
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心身障害者医療費の助成に関する事務 | 心身障害者医療費の助成に関する事務 届出書(PDF:176.8KB) | 町民課 保険年金班 022-767-2340 |
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母子・父子家庭医療費の助成に関する事務 | 母子・父子家庭医療費の助成に関する事務 届出書(PDF:151.9KB) |
町民課 保険年金班 |
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更新日:2023年04月03日