監査委員について

更新日:2024年01月12日

監査委員とは

 監査委員は、地方自治法により設置が義務付けられた執行機関の一つで、その補助組織として条例に基づき事務局が設置されています(地方自治法第195条、利府町監査委員に関する条例2条)。
 他の行政委員会と同じように町長から独立した立場にありますが、教育委員会や選挙管理委員会などの委員会制を採っている合議制の執行機関とは違い、独任制の執行機関となっているのが特徴です。これは、一人ひとりの監査委員が、個別の権限により監査を行うということを意味しています。

監査委員の役割

 監査委員は、国における会計検査院や民間会社の監査役と同じような役割を担っており、町の財務に関する事務が適正に執行されているか、町が補助金などの財政的援助を行っている団体でその補助金などが適正に使用されているかなどについて、町長から独立した立場でチェックを行い、公正で効率的な町政運営の確保に資することを職務としています。
 そのため、監査にあたっては、常に公正不偏の態度を保持し、町の事務処理について、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織や運営の合理化が図られているかということに留意しています。

監査委員が実施する主な監査一覧

  1. 定期監査・随時監査
    町の財務に関する事務の執行・経営に係る事業の管理について実施する監査
  2. 行政監査
    町の事務の執行について実施する監査 
  3. 財政援助団体等監査
    町が補助金等の財政的援助を与えているものなどの監査 
  4. 直接請求に基づく監査
    選挙権を有する者の総数50分の1以上の連署をもって請求され実施する監査
  5. 住民監査請求に基づく監査
    住民からの監査請求に基づき実施する監査 
  6. 決算審査
    町の決算(一般・特別,公営企業会計)に関する審査 
  7. 例月現金出納検査
    現金の出納に関し、毎月実施する検査 
  8. 基金運用状況審査
    特定の目的のために運用している基金に関する審査

監査委員の選任・任期

 監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理や事業の経営管理、その他の行政運営に関して優れた識見を有する者(以下「識見選任委員」という。)と議員(以下「議員選任委員」という。)のうちから、議会の同意を得て、町長が選任します(地方自治法第196条)
任期は、識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期によります(地方自治法第197条)

利府町の監査委員

 利府町の監査委員は2名で、識見選任委員が1名、議員選任委員が1名で構成されており、識見選任委員が代表監査委員となっています(地方自治法第195条、196条、199条の3)
 なお、代表監査委員は、監査委員に関する庶務などを処理する職務に従事する者で、合議機関における委員長のような「監査委員の代表」ということではありません。

利府町監査委員

利府町監査委員詳細

区分

氏名

就任年日

備考

識見選任委員(代表監査委員)

宮城正義

平成26年6月20日

(非常勤)

議員選任委員

土村秀俊

令和5年9月26日

(非常勤)

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2127 ファックス番号:022-767-2110
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